○瑞穂市公共施設予約システムの利用に関する規則
平成31年2月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市公共施設予約システム(電子計算組織により公共施設の予約及び利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号)別表第1に規定する施設(大ホール及び楽屋を除く。)
(2) 瑞穂市コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第72号)別表に規定する施設
(3) 瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第130号)別表に規定する施設
(登録の資格)
第3条 予約システムに登録することができる者は、代表者が成人である団体とする。ただし、対象施設を個人利用する場合にあっては、個人で予約システムに登録することができるものとする。
(利用者登録の申請)
第4条 予約システムを利用しようとする者は、瑞穂市公共施設予約システム利用者登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、あらかじめ市長に申請し、予約システムの利用に係る登録を受けなければならない。
(利用者登録の変更申請)
第6条 前条の規定により登録通知書の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったときは、登録申請書により速やかに市長に申請しなければならない。
(登録通知書の再交付)
第7条 登録者が登録通知書の再交付を受けようとするときは、瑞穂市公共施設予約システム利用者登録通知書再交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録通知書を再交付するものとする。
(登録通知書の取扱い)
第8条 登録者は、登録通知書を他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(利用申請及び許可)
第9条 対象施設を利用しようとする登録者(以下「申請者」という。)は、予約システムに当該登録者の利用者番号及びパスワードを入力することにより、対象施設の利用の申請等をすることができる。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、予約システムにより対象施設の利用の許可等を行うことができる。
(利用期間)
第10条 予約システムを利用して対象施設の予約をすることができる期間は、対象施設の利用の申請ができる日から当該利用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
(利用の取消し)
第11条 対象施設の利用の許可を受けた申請者が当該利用を取り消そうとするときは、予約システムにより利用の取消しを行わなければならない。
2 前項のシステムによる取消しは、対象施設を利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。
(申請件数の制限)
第12条 市長は、必要と認めるときは、予約システムによる申請件数を制限することができる。
(禁止行為)
第13条 予約システムを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 予約システムを施設の利用の申請以外の目的で利用すること。
(2) 予約システムに対し、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)をすること。
(3) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(利用の制限)
第14条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に対し予約システムの利用を停止することができる。
(1) 相当の期間経過後も使用料を納入しないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により予約システムを使用したとき。
(3) この規則又は対象施設の管理について規定する条例、規則等の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を停止することが適当と認めたとき。
(指定管理者制度による読替)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に対象施設の管理を行わせる場合にあっては、第9条第2項中「市長」とあるのは「対象施設の指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第72号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。