○瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成15年5月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成15年瑞穂市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成等の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)によるものとする。

2 助成を受けた社会福祉法人が、助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、社会福祉法人助成事業計画変更(廃止)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する場合において、条例第3条各号に規定する書類の内容に変更等を生じたときは、その旨を示す書類を併せて提出し、又は前項に規定する申請書に変更の理由等を明記するものとする。

(助成の決定)

第3条 市長は、前条に規定する申請書等が提出されたときは、その内容を審査し、助成の決定等をしたときは、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、社会福祉法人助成決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第4条 助成のうち補助金の交付については、条例又はこの規則に定めるものを除くほか、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)の規定を適用するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(令和3年12月2日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成15年5月1日 規則第55号

(令和3年12月2日施行)