○瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成15年5月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「社会福祉法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人をいう。

2 この条例において「助成」とは、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。

(助成の申請)

第3条 法第58条第1項の規定により、社会福祉法人が市の助成を申請しようとするときは、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人は、助成の対象となった事業の実施状況に関して、市長に報告しなければならない。

3 助成を受けた社会福祉法人が前2項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成15年5月1日 条例第70号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 条例第70号