○瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市立学校体育施設開放条例(平成15年瑞穂市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校体育施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放施設の指定)

第2条 条例第2条第2項の規定による学校体育施設の開放を行う施設(以下「開放施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1) 穂積中学校運動場及び体育館

瑞穂市別府1888番地

(2) 穂積北中学校運動場及び体育館

瑞穂市本田2000番地

(3) 巣南中学校運動場及び体育館

瑞穂市古橋10番地1

(4) 穂積小学校運動場及び体育館

瑞穂市穂積452番地

(5) 本田小学校運動場及び体育館

瑞穂市本田938番地

(6) 牛牧小学校運動場及び体育館

瑞穂市牛牧1523番地

(7) 生津小学校運動場及び体育館

瑞穂市馬場上光町2丁目108番地

(8) 南小学校運動場及び体育館

瑞穂市古橋1660番地

(9) 中小学校運動場及び体育館

瑞穂市美江寺173番地

(10) 西小学校運動場及び体育館

瑞穂市居倉389番地

(開放日等)

第3条 開放施設の開放日及び開放時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、開放施設の学校において特別の事情があるときは、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこれを変更し、又は臨時に開放を取りやめることができる。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの間は、開放は行わない。

(開放施設の利用調整)

第4条 開放施設の校長は、開放のできる日時を毎月その前月10日までに教育委員会に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知に基づき、利用の調整を行った上、月間利用予定表を作成し、開放施設の校長に提出するものとする。

(運営委員会)

第5条 教育委員会は、開放施設の開放の円滑化を図るため、瑞穂市学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の委員は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校開放の指定を受けた学校の代表者

(2) 瑞穂市体育協会の代表者

(3) PTA連合会の代表者

(4) 利用団体の代表者

(5) その他教育委員会が必要と認めるもの

第6条 削除

(使用資格)

第7条 開放施設は、現にスポーツを職業としていない者又はその利用が営利を目的としない者に限り利用することができる。ただし、教育委員会がその利用を必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用団体の登録)

第8条 継続的に開放施設を利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、教育委員会に利用団体登録申請書(新規・継続)(様式第1号)を提出し、登録を行うものとする。

2 利用団体は、成人の責任者を有し、10人以上で構成される団体で、その構成員の3割以上が市内在住者、在勤者又は在学者であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 構成員が5人以上10人未満の場合で、3分の2以上の成人の市内在住者、在勤者又は在学者で構成されているとき。

(2) 市長又は教育委員会が活動目的を勘案し、支援が特に必要と認めるとき。

3 利用団体は、第1項の登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りの登録が判明したとき。

(2) 前項の規定による変更の届出を怠ったとき。

(3) 教育委員会及び係員の指示に従わないとき。

(利用の申請)

第9条 条例第5条に規定する利用の許可の申請は、学校開放体育施設利用申請書(様式第2号)により、利用しようとする日の属する月の前々月の10日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 教育委員会は、前項の申請についてその可否を決定し、学校開放体育施設利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 開放施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る利用を取り消そうとするときは、速やかに学校開放体育施設利用取消届出書兼使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に届け出なければならない。

(備品の貸出)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する場合又は教育委員会が必要と認める場合は、社会教育備品及び社会体育備品を貸し出すことができる。

(1) 利用団体からの届出の場合

(2) 市内の公共施設敷地内での利用の場合

2 備品の貸出しを受けようとする者は、利用団体名、代表者氏名、代表者住所、代表者電話番号、借用期間、使用日時、使用場所、借用品名、数量及び借用目的を教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の納入)

第12条 条例第10条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第13条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

1 利用者が、社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合

2 県域で構成する社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

3 その他教育委員会が必要と認めた場合

100分の50

備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 免除できる範囲

 (市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合

 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合

 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

 からまでに掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合

(使用料の還付)

第14条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、開放施設の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消しを届け出たとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、学校開放体育施設利用取消届出書兼使用料還付申請書(様式第4号)により教育委員会に申請しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた開放施設、設備、備品等以外を利用しないこと。

(2) 許可を受けずに開放施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用しないこと。

(4) 開放施設内及び敷地内(駐車場を含む。)において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、開放施設の管理及び安全の確保のために係員又は開放施設の職員が行う指示に従うこと。

(損傷等の届出等)

第16条 開放施設、設備、備品等を汚損、損傷又は滅失させた者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用後の報告)

第17条 利用者は、開放施設の利用を終了したときは、速やかに学校開放体育施設利用報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(事故等の責任)

第18条 開放施設の利用に係る事故の責任については、利用者が負うものとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(予約システムの利用による読替)

第19条 瑞穂市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年瑞穂市教育委員会規則第4号)に規定する瑞穂市教育委員会公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第9条第1項中「学校開放体育施設利用申請書(様式第2号)により」とあるのは「予約システムにより」と、同条第2項中「学校開放体育施設利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により」とあるのは「予約システムにより」と読み替えるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、開放施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町体育施設条例施行規則(昭和49年穂積町規則第10号)又は巣南町立の学校施設の開放に関する規則(平成14年巣南町教育委員会規則第2号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第11条から第13条までの規定は、平成16年4月1日以後の利用に係る使用料の納入、減免及び還付について適用し、同日前の利用に係る使用料の納入、減免及び還付については、なお旧規則の例による。

(平成23年3月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月6日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市体育施設条例施行規則、瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則及び瑞穂市教育支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成25年9月25日教委規則第7号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の瑞穂市学校体育施設開放条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市学校体育施設開放条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年4月20日教委規則第12号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和3年2月22日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則に規定する様式については、当分の間、この規則による改正前の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則に規定する様式を使用することができる。

(令和3年6月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第3条関係)

開放日

区分

開放時間

平日

夜間

午後6時00分から午後9時30分まで

休日

早朝

午前6時30分から午前8時30分まで

午前

午前9時00分から午後0時30分まで

午後

午後1時00分から午後5時00分まで

夜間

午後6時00分から午後9時30分まで

備考

1 この表において「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

2 照明設備のない施設については、夜間区分は適用しない。

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瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第21号
平成23年3月25日 教育委員会規則第7号
平成24年8月6日 教育委員会規則第8号
平成25年9月25日 教育委員会規則第7号
平成27年4月20日 教育委員会規則第12号
平成30年3月20日 教育委員会規則第5号
平成31年2月26日 教育委員会規則第5号
令和3年2月22日 教育委員会規則第3号
令和3年6月29日 教育委員会規則第6号