○瑞穂市立学校体育施設開放条例

平成15年5月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動、地域活動等を推進するため、瑞穂市立学校(以下「学校」という。)の体育施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放施設の指定)

第2条 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育上支障のない範囲で、学校の体育施設を市民の利用に供することができる。

2 学校体育施設の開放を行う学校及び体育施設(以下「開放施設」という。)は、教育委員会が指定する。

(開放の種類)

第3条 開放施設の開放の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体等で行うスポーツ又はレクリエーションの利用に供するもの

(2) 集会開放 団体が行う集会等の利用に供するもの

(開放施設の目的外使用)

第4条 開放施設の施設(設備を含む。以下同じ。)は、学校教育又は社会教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。

(利用の許可)

第5条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が開放施設の施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が営利を目的としているとき。

(4) その利用が政治的活動を目的としているとき。

(5) その利用が宗教的活動を目的としているとき。

(6) 施設の管理上支障があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 利用者は、開放施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 利用者が故意又は過失により開放施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の穂積町体育施設条例(昭和49年穂積町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第10条から第12条までの規定は、平成16年4月1日以後の利用に係る使用料の納入、減免及び還付について適用し、同日前の利用に係る使用料の納入、減免及び還付については、なお合併前の穂積町体育施設条例又は巣南町使用料条例(昭和46年巣南町条例第8号)の例による。

(平成17年12月26日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

午前6時30分から午前8時30分まで

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

全日

穂積中学校


運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

全面

700

1,300

1,300

1,700

5,000

半面

400

700

700

900

2,700

柔道場

400

700

700

900

2,700

剣道場

400

700

700

900

2,700

卓球場

400

700

700

900

2,700

穂積北中学校

運動場

400

700

700

3,900

5,700

体育館

アリーナ

全面

700

1,300

1,300

1,700

5,000

半面

400

700

700

900

2,700

柔道場

400

700

700

900

2,700

剣道場

400

700

700

900

2,700

巣南中学校

運動場

400

700

700

3,900

5,700

体育館

アリーナ

全面

700

1,300

1,300

1,700

5,000

半面

400

700

700

900

2,700

柔道場

400

700

700

900

2,700

剣道場

400

700

700

900

2,700

卓球場

400

700

700

900

2,700

ミーティング室

1室

400

700

700

800

2,600

穂積小学校

運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

全面

700

1,300

1,300

1,700

5,000

半面

400

700

700

900

2,700

ミーティング室

1室

400

700

700

800

2,600

本田小学校

運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

全面

700

1,300

1,300

1,700

5,000

半面

400

700

700

900

2,700

ミーティング室

1室

400

700

700

800

2,600

牛牧小学校

運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

全面

700

1,300

1,300

1,700

5,000

半面

400

700

700

900

2,700

ミーティング室

1室

400

700

700

800

2,600

生津小学校

運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

400

700

700

900

2,700

南小学校

運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

400

700

700

900

2,700

中小学校

運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

400

700

700

900

2,700

西小学校

運動場

400

700

700

1,800

体育館

アリーナ

400

700

700

900

2,700

備考 開放施設の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。この場合において、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

瑞穂市立学校体育施設開放条例

平成15年5月1日 条例第64号

(令和5年4月1日施行)