○瑞穂市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

平成31年2月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市教育委員会公共施設予約システム(電子計算組織により公共施設の予約及び利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(2) 瑞穂市体育施設条例(平成15年瑞穂市条例第63号)別表に規定する施設(卓球台、サーキットトレーニング室及び弓道場を除く。)

(市長部局の例)

第3条 瑞穂市教育委員会公共施設予約システムの利用方法等については、瑞穂市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年瑞穂市規則第4号)の例による。

2 前項の場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 予約システムの利用者登録の申請、利用者登録、登録通知書の交付等この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

瑞穂市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

平成31年2月26日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年2月26日 教育委員会規則第4号