○瑞穂市図書館条例施行規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市図書館条例(平成15年瑞穂市条例第62号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 瑞穂市図書館及びその分館(以下「図書館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条各号に掲げる事業
(2) その他瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)となるときは、その翌日以後最初に到来する休日でない日
(2) 休日の翌日。ただし、当該翌日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは除く。
(3) 図書整理日(1年を通じ12日とし、館長が定める日)
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(5) 特別整理期間(毎年15日以内において、館長が定める期間)
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、係員の指示に従い、図書館を適正に利用するとともに、正当な理由なく他の利用者の利用を妨げることのないように配慮するものとする。
(視聴覚資料の館内利用)
第6条 図書館資料のうち視聴覚資料を館内で利用しようとする者は、係員の指示に従い所定の場所で利用することができる。
(複写)
第7条 図書館資料は、著作権法(昭和45年法律第48号)の範囲内において複写することができる。
2 図書館資料を複写しようとする者は、複写申込書(様式第1号)により館長に届け出なければならない。
3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(個人の館外貸出し等)
第8条 図書館資料の館外貸出しを受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 岐阜県内に居住する者
(2) 市内の事業所に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) その他館長が特に適当と認める者
3 図書館カードを再交付するときは、図書館カード申請書により、速やかに館長に届け出なければならない。
4 前項に係る図書館カードの再交付に要する費用は、紛失し、破損し、又は利用者の都合により交換する場合は、利用者の負担とする。
5 登録内容に変更が生じたときは、変更内容が明らかになる証明書等を提示し、図書館カード申請書により、速やかに館長に届け出なければならない。
(個人貸出しの手続)
第9条 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書館資料に図書館カードを添えて係員に提出しなければならない。
2 個人の図書館資料の貸出点数は、10点(うち視聴覚資料は3点まで)を限度とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数限度を変更することができる。
3 個人の図書館資料の貸出期間は、貸出しの日から起算して15日とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を変更することができる。
(団体貸出し)
第10条 図書館資料の館外貸出しを受けることのできる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する団体
(2) 主に市内で活動する読書関係団体
(3) その他館長が特に適当と認める団体
2 図書館資料の館外貸出しを受けようとする団体は、団体の組織、住所等が明らかになる証明書等を添えて、図書館カード申請書により館長に提出し、図書館カードの交付を受けなければならない。
(団体貸出しの手続)
第11条 団体貸出しの手続については、第9条第1項の規定を準用する。
2 団体の図書館資料(視聴覚資料を除く。)の貸出点数は、100点を限度とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数限度を変更することができる。
3 団体の図書館資料の貸出期間は、貸出しの日から起算して30日とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を変更することができる。
(館外利用の制限)
第12条 次に掲げる図書館資料は、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 辞書、辞典、年鑑等の参考図書
(2) 郷土資料
(3) 寄託資料
(4) 新聞、最新号の雑誌及び官報等定期刊行物
(5) その他館長が必要と認めた図書館資料
(図書館資料の寄贈)
第13条 館長は、図書館資料として適当と認められる資料について、寄贈を受けることができる。
2 寄贈の申込みをしようとする者は、寄贈資料に図書館資料寄贈申込書(様式第4号)を添えて館長に提出しなければならない。
3 館長は、図書館資料の寄贈を受けたときは、寄贈者に図書館資料寄贈受領書(様式第5号)を交付しなければならない。
(図書館資料の寄託)
第14条 館長は、図書館資料として適当と認められる資料について、寄託を受けることができる。
2 寄託の申込みをしようとする者は、寄託資料に図書館資料寄託申込書(様式第6号)を添えて館長に提出しなければならない。
3 館長は、図書館資料の寄託を受けたときは、寄託者に図書館資料寄託承諾書(様式第7号)を交付しなければならない。
4 市は、寄託資料が天災その他避けられない事由によって滅失し、又は破損したときは、その損害に対して賠償の責めを負わない。
(亡失等の弁償)
第15条 図書館資料を亡失し、又は汚損した者は、図書館資料亡失(汚損)届出書(様式第8号)を館長に提出の上、弁償しなければならない。
2 図書館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、図書館施設等損傷(滅失)届出書(様式第9号)を館長に提出の上、弁償しなければならない。
(利用の制限)
第16条 館長は、この規則及び瑞穂市図書館業務管理運営要綱(平成15年瑞穂市教育委員会告示第5号)に従わない者に対し、図書館の利用を停止し、又は禁止することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、図書館の業務管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を受けて、館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の穂積町立図書館条例施行規則(平成10年穂積町教育委員会規則第3号)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年6月23日教委規則第4号)
この規則は、平成16年7月10日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定及び同条に第3項を加える改正は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の瑞穂市図書館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続、その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。