○瑞穂市図書館業務管理運営要綱

平成15年5月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市図書館条例施行規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第19号)(以下「施行規則」という。)第17条の規定に基づき、瑞穂市図書館及びその分館(以下「図書館」という。)の業務管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(図書館カード再発行の費用)

第3条 施行規則第8条第4項及び第10条第3項の費用は、1枚につき100円とする。

(学習室の利用)

第4条 館長は次の各号のいずれかに該当する場合は、学習室の利用を許可することができる。ただし、分館については、第3号の規定は適用しない。

(1) 学習活動の用に供する場合

(2) 図書館事業の振興に資する読書会、講演会、研修会、展示会等の活動の用に供する場合

(3) 稲里地域の住民が、自治会活動若しくは子ども会活動又はこれらに類する地域活動に自ら主催して公共的な会合に利用する場合

(4) その他館長が必要と認めた場合

(利用手続等)

第5条 学習活動をする者を除き、学習室の利用を希望する者は、あらかじめ図書館施設利用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 使用料は、無料とする。

(弁償の方法)

第6条 施行規則第15条第1項の規定による図書館資料の弁償は、現物により弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により現物による弁償が困難な場合は、館長が指定する代替資料で弁償するものとする。

2 前項に掲げる方法による弁償が不可能な場合は、館長が適切な機関に協議の上、当該資料の損害賠償の代価を決定し、現金で弁償することができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の穂積町立図書館業務管理運営要綱(平成10年穂積町教育委員会告示第6号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年7月17日教委告示第13号)

この要綱は、平成15年5月16日から適用する。

(平成16年6月23日教委告示第9号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成18年8月26日教委告示第15号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年12月21日教委告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日教委告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年1月30日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の瑞穂市図書館業務管理運営要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

瑞穂市図書館業務管理運営要綱

平成15年5月1日 教育委員会告示第5号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会告示第5号
平成15年7月17日 教育委員会告示第13号
平成16年6月23日 教育委員会告示第9号
平成18年8月26日 教育委員会告示第15号
平成22年4月1日 教育委員会告示第10号
平成22年12月21日 教育委員会告示第39号
平成28年10月28日 教育委員会告示第19号
平成31年1月30日 教育委員会告示第3号
令和3年6月29日 教育委員会告示第16号