○瑞穂市職員の給与に関する条例
平成15年5月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、別に市長の定めるところに従い、それぞれその所属の職員がその毎月の給料の支給を受けるようこの条例を適用しなければならない。
(級等の決定)
第5条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、市の規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第3条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、当該職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項)の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第7条 削除
(昇給)
第8条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第9条及び第10条 削除
(給料の支給)
第11条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料は、当該給与期間内において規則で定める支給日にその月額の全部を支給する。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員になったときは、その翌日から支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が休職、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は無給休暇の有効期間の終了により復職したとき、若しくは停職の終了により職務に復帰したときは、その日から給料を支給する。
(給料の調整額)
第13条 市長は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、市長が定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、当該管理又は監督の地位にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(地域手当)
第13条の3 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3(人事交流等により市の規則で定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合)を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第15条 削除
(住居手当)
第15条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市の規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市の規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市の規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市の規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市の規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年瑞穂市条例第36号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する特殊勤務手当のうち規則で定めるもので、月額で定められている手当の支給を受ける職員については、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市の規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が同項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第20条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。この日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額を1週間における1日平均所定労働時間数で除して得た額
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第23条の2 第13条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第23条の3 削除
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第23条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)により掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当等)
第23条の8 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条に規定する復興計画の作成等のため市に派遣された者が住所若しくは居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で規則で定める額の災害派遣手当を支給する。
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第24条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務(公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び同条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第27条 削除
(給与の口座振替による支払)
第28条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第28条の2 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 瑞穂市職員互助会会費
(2) 岐阜県市町村職員共済組合の貸付金償還金及び同組合徴収金
(3) 団体保険料
(4) 本人希望の預貯金
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 平成15年5月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の穂積町職員の給与に関する条例(昭和44年穂積町条例第8号)又は巣南町職員の給与に関する条例(昭和44年巣南町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(職務の級及び号給の決定)
3 新市設置の日の前日において合併関係町(合併前の穂積町又は巣南町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係町において決定されていた職務の級及び号給とする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(勤勉手当の取扱い)
10 継続採用職員のうち、平成14年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第23条の7の規定を適用する。
(給与の減額についての経過措置)
12 継続採用職員のうち、新市設置の日前に係る第20条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成15年5月以後に支給する給与から減ずる。
(給与の減額の特例)
13 当分の間、第18条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第17条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 瑞穂市職員の定年等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第21号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 瑞穂市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成15年9月30日条例第138号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則前3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年12月26日条例第147号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年瑞穂市条例第45号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第7項に規定する経過措置の適用を受ける職員を含む。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年瑞穂市条例第10号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第15項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成20年改正条例附則第7項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項の規定の適用については、給与条例第13条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年瑞穂市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(瑞穂市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
12 瑞穂市職員等の旅費に関する条例(平成15年瑞穂市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 公益法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
16 瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第122号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市水防団の設置等に関する条例の一部改正)
17 瑞穂市水防団の設置等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
医療職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成18年6月13日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(公益法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 公益法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年瑞穂市条例第5号)附則第7項から第9項の規定による給料(差額)を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年瑞穂市条例第5号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年瑞穂市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例措置)
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日の間においては、改正後の条例第23条の7第2項第1号中「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第34号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成21年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年瑞穂市条例第10号)の施行の日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者(平成22年4月1日に減額改定対象職員である者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者(瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年瑞穂市条例第5号)附則第7項の適用を受ける職員を含む。ただし、規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項の規定の適用については、給与条例第13条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年瑞穂市条例第45号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(期末手当に関する経過措置)
11 この条例の施行の際切替日の前日から引き続きその職務の級が給与条例別表第1の3級である者については、施行日から5年間は、改正後の給与条例第23条の4第5項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(瑞穂市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 瑞穂市職員等の旅費に関する条例(平成15年瑞穂市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年瑞穂市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
16 瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第122号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市水防団の設置等に関する条例の一部改正)
17 瑞穂市水防団の設置等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級の主査の者  | 3級  | |
3級の主査以外の者  | 4級  | |
4級  | 5級  | |
5級  | 6級  | |
6級  | 7級  | 
備考 主査とは、瑞穂市行政組織規則(平成15年瑞穂市規則第2号)第12条第1項に定める主査をいう。
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
新級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 1  | 4  | 3  | 1  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 2  | 5  | 4  | 1  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 3  | 6  | 5  | 1  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 4  | 7  | 6  | 1  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 5  | 8  | 7  | 1  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 6  | 9  | 8  | 1  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 7  | 10  | 9  | 2  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 8  | 11  | 10  | 3  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 9  | 12  | 11  | 4  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 10  | 12  | 12  | 4  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 11  | 13  | 13  | 5  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 12  | 14  | 14  | 6  | 
29  | 29  | 29  | 29  | 13  | 15  | 15  | 7  | 
30  | 30  | 30  | 30  | 14  | 16  | 16  | 7  | 
31  | 31  | 31  | 31  | 15  | 17  | 16  | 8  | 
32  | 32  | 32  | 32  | 16  | 18  | 17  | 9  | 
33  | 33  | 33  | 33  | 17  | 19  | 18  | 9  | 
34  | 34  | 34  | 34  | 18  | 20  | 19  | 10  | 
35  | 35  | 35  | 35  | 19  | 21  | 20  | 11  | 
36  | 36  | 36  | 36  | 20  | 22  | 21  | 11  | 
37  | 37  | 37  | 37  | 21  | 23  | 22  | 12  | 
38  | 38  | 38  | 38  | 22  | 24  | 23  | 12  | 
39  | 39  | 39  | 39  | 23  | 25  | 23  | 13  | 
40  | 40  | 40  | 40  | 24  | 26  | 24  | 13  | 
41  | 41  | 41  | 41  | 25  | 27  | 25  | 14  | 
42  | 42  | 42  | 42  | 26  | 28  | 25  | 14  | 
43  | 43  | 43  | 43  | 27  | 29  | 26  | 15  | 
44  | 44  | 44  | 44  | 28  | 30  | 27  | 15  | 
45  | 45  | 45  | 45  | 29  | 31  | 27  | 16  | 
46  | 46  | 46  | 46  | 30  | 32  | 28  | 16  | 
47  | 47  | 47  | 47  | 31  | 33  | 28  | 16  | 
48  | 48  | 48  | 48  | 32  | 33  | 28  | 17  | 
49  | 49  | 49  | 49  | 33  | 34  | 29  | 17  | 
50  | 50  | 50  | 50  | 34  | 35  | 29  | 17  | 
51  | 51  | 51  | 51  | 35  | 36  | 30  | 18  | 
52  | 52  | 52  | 52  | 36  | 36  | 30  | 18  | 
53  | 53  | 53  | 53  | 37  | 37  | 31  | 18  | 
54  | 54  | 54  | 54  | 38  | 37  | 31  | 19  | 
55  | 55  | 55  | 55  | 39  | 38  | 31  | 19  | 
56  | 56  | 56  | 56  | 40  | 39  | 32  | 19  | 
57  | 57  | 57  | 57  | 41  | 39  | 32  | 20  | 
58  | 58  | 58  | 58  | 42  | 40  | 32  | 20  | 
59  | 59  | 59  | 59  | 43  | 40  | 33  | 20  | 
60  | 60  | 60  | 60  | 44  | 41  | 33  | 21  | 
61  | 61  | 61  | 61  | 45  | 41  | 34  | 21  | 
62  | 62  | 62  | 62  | 45  | 42  | 34  | 21  | 
63  | 63  | 63  | 63  | 45  | 42  | 34  | 22  | 
64  | 64  | 64  | 64  | 46  | 43  | 35  | 22  | 
65  | 65  | 65  | 65  | 46  | 43  | 35  | 22  | 
66  | 66  | 66  | 66  | 46  | 44  | 35  | 23  | 
67  | 67  | 67  | 67  | 47  | 45  | 36  | 23  | 
68  | 68  | 68  | 68  | 47  | 45  | 36  | 23  | 
69  | 69  | 69  | 69  | 47  | 46  | 37  | 24  | 
70  | 70  | 70  | 70  | 48  | 47  | 37  | 24  | 
71  | 71  | 71  | 71  | 48  | 47  | 37  | 24  | 
72  | 72  | 72  | 72  | 48  | 48  | 38  | 25  | 
73  | 73  | 73  | 73  | 49  | 49  | 38  | 25  | 
74  | 74  | 74  | 74  | 49  | 49  | 39  | 25  | 
75  | 75  | 75  | 75  | 49  | 50  | 40  | 25  | 
76  | 76  | 76  | 76  | 50  | 51  | 40  | 26  | 
77  | 77  | 77  | 77  | 50  | 52  | 41  | 26  | 
78  | 78  | 78  | 78  | 50  | 52  | 41  | 
  | 
79  | 79  | 79  | 79  | 51  | 53  | 42  | 
  | 
80  | 80  | 80  | 80  | 51  | 54  | 42  | 
  | 
81  | 81  | 81  | 81  | 51  | 55  | 43  | 
  | 
82  | 82  | 82  | 82  | 52  | 56  | 43  | 
  | 
83  | 83  | 83  | 83  | 52  | 57  | 44  | 
  | 
84  | 84  | 84  | 84  | 52  | 57  | 44  | 
  | 
85  | 85  | 85  | 85  | 53  | 58  | 45  | 
  | 
86  | 86  | 86  | 86  | 53  | 59  | 
  | 
  | 
87  | 87  | 87  | 87  | 53  | 60  | 
  | 
  | 
88  | 88  | 88  | 88  | 53  | 61  | 
  | 
  | 
89  | 89  | 89  | 89  | 54  | 62  | 
  | 
  | 
90  | 90  | 90  | 90  | 54  | 63  | 
  | 
  | 
91  | 91  | 91  | 91  | 54  | 64  | 
  | 
  | 
92  | 92  | 92  | 92  | 54  | 65  | 
  | 
  | 
93  | 93  | 93  | 93  | 55  | 66  | 
  | 
  | 
94  | 
  | 94  | 94  | 55  | 
  | 
  | 
  | 
95  | 
  | 95  | 95  | 55  | 
  | 
  | 
  | 
96  | 
  | 96  | 96  | 55  | 
  | 
  | 
  | 
97  | 
  | 97  | 97  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
98  | 
  | 98  | 98  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
99  | 
  | 99  | 99  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
100  | 
  | 100  | 100  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
101  | 
  | 101  | 101  | 57  | 
  | 
  | 
  | 
102  | 
  | 102  | 102  | 57  | 
  | 
  | 
  | 
103  | 
  | 103  | 103  | 58  | 
  | 
  | 
  | 
104  | 
  | 104  | 104  | 58  | 
  | 
  | 
  | 
105  | 
  | 105  | 105  | 59  | 
  | 
  | 
  | 
106  | 
  | 106  | 106  | 59  | 
  | 
  | 
  | 
107  | 
  | 107  | 107  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
108  | 
  | 108  | 108  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
109  | 
  | 109  | 109  | 61  | 
  | 
  | 
  | 
110  | 
  | 110  | 110  | 61  | 
  | 
  | 
  | 
111  | 
  | 111  | 111  | 62  | 
  | 
  | 
  | 
112  | 
  | 112  | 112  | 62  | 
  | 
  | 
  | 
113  | 
  | 113  | 113  | 63  | 
  | 
  | 
  | 
114  | 
  | 114  | 
  | 
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  | 
  | 
115  | 
  | 115  | 
  | 
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116  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
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117  | 
  | 117  | 
  | 
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118  | 
  | 118  | 
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119  | 
  | 119  | 
  | 
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120  | 
  | 120  | 
  | 
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121  | 
  | 121  | 
  | 
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122  | 
  | 122  | 
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123  | 
  | 123  | 
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124  | 
  | 124  | 
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125  | 
  | 125  | 
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  | 
附則(平成21年3月26日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年瑞穂市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第25条第1項から第3項まで及び第6項又は附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(瑞穂市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条の2に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年瑞穂市条例第45号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年瑞穂市条例第31号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(改正後の給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される瑞穂市職員の給与に関する条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に関する読替え)
4 瑞穂市職員の給与に関する条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「附則第13項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月23日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条中瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項各号列記以外の部分の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項又は附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条の2に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年瑞穂市条例第45号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月20日条例第44号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第9号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第18項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(附則第3条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定(瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(以下「常勤の特別職職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の常勤の特別職職員条例(附則第3条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の議員報酬条例及び第7条の規定による改正前の常勤の特別職職員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の基準に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の基準に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条の4第5項(給与条例第23条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、給与条例第23条の4第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例の規定の適用については、給与条例第13条の3第2項中「100分の3」とあるのは、「100分の3を超えない範囲内で市の規則で定める割合」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、施行日前になされた行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てに係る申請、決定その他の手続については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月26日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第18項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定(瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1項第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月22日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月19日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例第15条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第15条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第15条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合並びに瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第1項及び第25条第1項において準用し、並びに第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び瑞穂市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条の4第4項若しくは第5項(これらの規定を会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号)第4条、第4条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
エ 議員報酬条例第1条に規定する議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長若しくは議員又は特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 222.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
2 令和3年12月に瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者(次項に規定する者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
3 令和3年12月に会計年度任用職員給与条例の規定に基づき期末手当を支給された者については、第1項の規定は適用しない。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例における経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される瑞穂市職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律第14条(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される瑞穂市職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条の4第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第23条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第5条第3項及び第4項、第8条並びに第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第15項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(第2条第1項、第23条の8第3項及び第24条の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第7条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第9条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月19日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月19日条例第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
第5条 改正後給与条例第16条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員になった者にも適用する。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||
旧号給  | 3級  | 4級  | 
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 
7  | 3  | 3  | 
8  | 4  | 4  | 
9  | 5  | 5  | 
10  | 6  | 6  | 
11  | 7  | 7  | 
12  | 8  | 8  | 
13  | 9  | 9  | 
14  | 10  | 10  | 
15  | 11  | 11  | 
16  | 12  | 12  | 
17  | 13  | 13  | 
18  | 14  | 14  | 
19  | 15  | 15  | 
20  | 16  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 18  | 
23  | 19  | 19  | 
24  | 20  | 20  | 
25  | 21  | 21  | 
26  | 22  | 22  | 
27  | 23  | 23  | 
28  | 24  | 24  | 
29  | 25  | 25  | 
30  | 26  | 26  | 
31  | 27  | 27  | 
32  | 28  | 28  | 
33  | 29  | 29  | 
34  | 30  | 30  | 
35  | 31  | 31  | 
36  | 32  | 32  | 
37  | 33  | 33  | 
38  | 34  | 34  | 
39  | 35  | 35  | 
40  | 36  | 36  | 
41  | 37  | 37  | 
42  | 38  | 38  | 
43  | 39  | 39  | 
44  | 40  | 40  | 
45  | 41  | 41  | 
46  | 42  | 42  | 
47  | 43  | 43  | 
48  | 44  | 44  | 
49  | 45  | 45  | 
50  | 46  | 46  | 
51  | 47  | 47  | 
52  | 48  | 48  | 
53  | 49  | 49  | 
54  | 50  | 50  | 
55  | 51  | 51  | 
56  | 52  | 52  | 
57  | 53  | 53  | 
58  | 54  | 54  | 
59  | 55  | 55  | 
60  | 56  | 56  | 
61  | 57  | 57  | 
62  | 58  | 58  | 
63  | 59  | 59  | 
64  | 60  | 60  | 
65  | 61  | 61  | 
66  | 62  | 62  | 
67  | 63  | 63  | 
68  | 64  | 64  | 
69  | 65  | 65  | 
70  | 66  | 66  | 
71  | 67  | 67  | 
72  | 68  | 68  | 
73  | 69  | 69  | 
74  | 70  | 70  | 
75  | 71  | 71  | 
76  | 72  | 72  | 
77  | 73  | 73  | 
78  | 74  | 74  | 
79  | 75  | 75  | 
80  | 76  | 76  | 
81  | 77  | 77  | 
82  | 78  | 78  | 
83  | 79  | 79  | 
84  | 80  | 80  | 
85  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 
87  | 83  | 83  | 
88  | 84  | 84  | 
89  | 85  | 85  | 
90  | 86  | 86  | 
91  | 87  | 87  | 
92  | 88  | 88  | 
93  | 89  | 89  | 
94  | 90  | 90  | 
95  | 91  | 91  | 
96  | 92  | 92  | 
97  | 93  | 93  | 
98  | 94  | 94  | 
99  | 95  | 95  | 
100  | 96  | 96  | 
101  | 97  | 97  | 
102  | 98  | 98  | 
103  | 99  | 99  | 
104  | 100  | 100  | 
105  | 101  | 101  | 
106  | 102  | 102  | 
107  | 103  | 103  | 
108  | 104  | 104  | 
109  | 105  | 105  | 
110  | 106  | 106  | 
111  | 107  | 107  | 
112  | 108  | 108  | 
113  | 109  | 109  | 
114  | 110  | |
115  | 111  | |
116  | 112  | |
117  | 113  | |
118  | 114  | |
119  | 115  | |
120  | 116  | |
121  | 117  | |
122  | 118  | |
123  | 119  | |
124  | 120  | |
125  | 121  | |
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | |||
備考 この表は、他の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | ||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | ||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | ||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | ||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | ||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | ||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | ||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | ||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | ||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | ||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | ||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | ||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | ||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | ||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | ||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | ||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | ||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | ||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | ||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | ||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | ||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | ||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | ||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | ||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | |||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | |||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | |||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | |||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | |||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | |||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | |||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | |||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | |||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | |||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | |||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | |||
122  | 301,000  | 331,900  | ||||
123  | 301,300  | 332,200  | ||||
124  | 301,600  | 332,500  | ||||
125  | 301,800  | 332,700  | ||||
126  | 302,000  | 333,000  | ||||
127  | 302,300  | 333,400  | ||||
128  | 302,700  | 333,600  | ||||
129  | 302,900  | 333,800  | ||||
130  | 303,200  | 334,000  | ||||
131  | 303,600  | 334,400  | ||||
132  | 304,000  | 334,600  | ||||
133  | 304,200  | 334,900  | ||||
134  | 304,500  | 335,300  | ||||
135  | 304,800  | 335,700  | ||||
136  | 305,100  | 336,100  | ||||
137  | 305,300  | 336,400  | ||||
138  | 305,600  | 336,800  | ||||
139  | 305,900  | 337,200  | ||||
140  | 306,200  | 337,600  | ||||
141  | 306,400  | 337,900  | ||||
142  | 306,800  | 338,300  | ||||
143  | 307,200  | 338,600  | ||||
144  | 307,500  | 339,000  | ||||
145  | 307,700  | 339,300  | ||||
146  | 307,900  | 339,700  | ||||
147  | 308,200  | 340,100  | ||||
148  | 308,600  | 340,500  | ||||
149  | 308,800  | 340,800  | ||||
150  | 309,000  | 341,200  | ||||
151  | 309,300  | 341,600  | ||||
152  | 309,600  | 342,000  | ||||
153  | 310,000  | 342,300  | ||||
154  | 310,200  | |||||
155  | 310,400  | |||||
156  | 310,700  | |||||
157  | 311,000  | |||||
158  | 311,300  | |||||
159  | 311,600  | |||||
160  | 311,900  | |||||
161  | 312,300  | |||||
162  | 312,600  | |||||
163  | 312,900  | |||||
164  | 313,200  | |||||
165  | 313,600  | |||||
166  | 313,900  | |||||
167  | 314,200  | |||||
168  | 314,500  | |||||
169  | 314,900  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | |||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | |||
備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第3(第3条関係)
級別基準職務表
ア 行政職給料表級別基準職務表
級  | 職務の名称  | 
1  | 主事の職務  | 
2  | 主任の職務  | 
3  | 主査の職務  | 
4  | 副主幹の職務  | 
5  | 主幹の職務  | 
6  | 課長又は総括主幹の職務  | 
7  | 政策企画監、部長、調整監、次長又は総括課長の職務  | 
イ 医療職給料表級別基準職務表
級  | 職務の名称  | 
1  | 准看護師として技術又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
2  | 保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)として高度な技術又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3  | 保健師等として高度な知識経験を必要とする業務を行う職務  | 
4  | 保健師等として特に高度な知識経験を必要とする業務を行う職務  |