○瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年5月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)第17条の規定及び瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 死体取扱手当

(3) 犬猫等死体取扱手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症防疫作業手当の額は、従事した日1日につき2,000円を超えない範囲内で市長が定める。

(死体取扱手当)

第4条 死体取扱手当は、死体取扱作業に従事する職員が死体取扱作業に従事したときに支給する。

2 死体取扱手当の額は、従事した日1日につき、3,000円を超えない範囲内で市長が定める。

(犬猫等死体取扱手当)

第5条 犬猫等死体取扱手当は、犬猫等死体取扱作業に従事する職員が犬猫等死体取扱作業に従事したときに支給する。

2 犬猫等死体取扱手当の額は、1体につき500円を超えない範囲内で市長が定める。

(支給方法)

第6条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年穂積町条例第24号)又は巣南町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年巣南町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年5月1日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年5月1日 条例第36号
平成19年3月27日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第12号
平成21年3月26日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第14号