○瑞穂市情報公開条例施行規則

平成15年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市情報公開条例(平成15年瑞穂市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条の規定による公文書の公開の請求は、本人が行うものとする。ただし、特別な理由により本人が自ら請求できないときは、代理人が委任状を添付して請求することができる。

第3条 条例第6条第1項の規定による請求は、公文書公開請求書(様式第1号)に必要な事項を記載して行うものとする。

2 実施機関は、前項の請求者に対し、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。

3 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の公開の請求年月日

(2) 公開の実施方法

(3) 情報の使用目的

(公開の請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項及び第2項による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項に規定する公開決定等期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第14条に規定する特例による公開決定等期間の延長に係る通知は、公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第5条 条例第15条第1項に規定する書面は、公文書公開請求事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第16条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容

(2) 意見書の回答期限

2 条例第16条第1項又は第2項の規定による通知は、公開に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第16条第1項又は第2項に規定する意見書は、公開に対する意見書(様式第9号)とする。

4 条例第16条第3項の規定による通知は、公開決定についての通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第7条 条例第17条の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 公開の日時及び場所は、実施機関が指定するところによる。

(2) 実施機関は、公文書を閲覧させることにより汚損又は損傷するおそれその他相当の理由があると認めるときは、その写しにより閲覧させることができる。

2 条例第17条の規定により公文書の公開を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損又は破損をしてはならない。

3 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) フィルム(映画フィルム及びスライドを含む。以下同じ。) 専用機器を用いて映写したものの視聴若しくは用紙等に印刷した物の閲覧又は用紙等に印刷し、若しくは印画した物若しくは録音テープその他の複写が可能である電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) 実施機関が保有する専用機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力した物若しくは再生したものの閲覧若しくは視聴又は用紙に出力した物の写しの交付

(3) 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができない電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて再生したものの閲覧、聴取又は視聴

(4) 文書、図画又は写真 閲覧(請求者が公文書の公開請求の際に、カメラ、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話、ビデオカメラ、携帯複写機、スキャナその他のこれらに類する請求者の機器(以下「カメラ等」という。)を使用して撮影、複写又は読取(以下「撮影等」という。)を行う旨を申し出た場合のカメラ等を使用しての閲覧を含む。)又は写しの交付

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の実施に当たり、磁気テープ、磁気ディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の提供が容易であるときは、公文書の公開を請求している者の了承の上、当該複写した物を供与することができる。

5 公文書の公開を受ける者は、第3項第4号に規定するカメラ等を使用して撮影等を行う場合は、実施機関の職員から撮影等について必要な指示を受けたときは、これに従わなくてはならない。

(視聴又は閲覧の中止)

第8条 実施機関は、公開決定を受けて公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(公文書の写しの交付部数)

第9条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第10条 条例第18条第2項に規定する写しの交付に特別の費用を要する場合及び費用は、別表に定めるとおりとし、前納するものとする。

(審査請求に係る諮問)

第11条 条例第20条の規定による諮問は、公文書公開審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第21条の規定による審査会に諮問した旨の通知は、公文書公開審査諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(行政情報の検索資料)

第12条 条例第33条の規定による公文書の検索に必要な資料は、瑞穂市文書規程(平成15年瑞穂市訓令第5号)に規定する文書分類総括表とする。

2 前項の検索資料は、市長が指定する場所に備え置くものとする。

(出資法人)

第12条の2 条例第35条に規定する規則で定める法人は、次のとおりとする。

(1) 瑞穂市土地開発公社

(2) 一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社

(実施状況の公表)

第13条 条例第36条の規定による公文書の公開等の実施状況の公表は、毎年6月に行う。

2 前項の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行う。

(1) 公文書の公開の請求状況

(2) 公文書の公開の可否についての決定状況

(3) 公開しないこととした決定に対する審査請求の状況

(4) 前号の審査請求についての決定状況

(5) その他市長が必要と認める事項

3 第1項の公表は、告示及び広報紙に掲載して行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市情報公開条例施行規則又は改正前の瑞穂市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の瑞穂市情報公開条例施行規則又は改正後の瑞穂市個人情報保護条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市情報公開条例施行規則又は瑞穂市個人情報保護条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の瑞穂市情報公開条例施行規則又は瑞穂市個人情報保護条例施行規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日前になされた行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てに係る申請、決定その他の手続に係る瑞穂市情報公開条例施行規則及び瑞穂市個人情報保護条例施行規則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年10月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

事務又は公文書の種類

供与する写し等

金額

写し等の送付

文書、図画、フィルム及び写真並びに電磁的記録を用紙に出力したもの

郵便料金相当額

文書、図画及び写真並びに電磁的記録を用紙に出力したもの(実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて出力できる場合に限る。)

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき100円。ただし、瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)別表に規定する手数料(以下「手数料」という。)を含む。

フィルム(写真フィルム、スライドフィルム及びマイクロフィルム等)

印刷物に出力したもの

当該出力に要した額。ただし、手数料を除く。

電磁的記録等(フィルム及び電磁的記録を複写可能な記録媒体で写しを交付する場合)

録音カセットテープその他の媒体に複写したもの

当該複写に要した額。ただし、手数料を除く。

(備考)

1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。

2 公文書(電磁的記録等(フィルム及び電磁的記録を複写可能な記録媒体で写しを交付する場合)を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

3 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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瑞穂市情報公開条例施行規則

平成15年5月1日 規則第9号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年5月1日 規則第9号
平成16年1月14日 規則第1号
平成23年6月17日 規則第12号
平成23年12月20日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年12月25日 規則第36号
平成28年3月24日 規則第9号
平成29年10月27日 規則第24号
令和3年3月19日 規則第11号