○瑞穂市有自動車貸出し要綱
平成15年5月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市有自動車安全運転管理規程(平成15年瑞穂市訓令第1号)第21条の規定に基づき、市有自動車の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出し車両)
第2条 貸出しを行う市有自動車は、次に掲げる車両とする。
(1) 小型貨物自動車(1.5tトラック)
(2) 軽四トラック
(3) 市が社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会に委託する業務のために貸与する車両
(1) 清掃奉仕活動に使用する公共性のある団体
(2) その他市長が特に必要と認めた者及び団体
(使用等の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、市有自動車の使用又は乗車をさせない。
(1) 虚偽の申請に基づく使用の許可を受けた者
(2) 市長の指定する職員の指導及び指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用許可申請等)
第5条 市有自動車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の前7日以上1月以内の期間に市有自動車使用許可申請書(様式第1号)を、団体等を掌握する所属課を通じ、市長に提出しなければならない。
(運転者)
第7条 運転者及び使用者は、瑞穂市有自動車安全運転管理規程及び瑞穂市有自動車運転者服務規程(平成15年瑞穂市訓令第15号)を遵守しなければならない。
(報告)
第8条 運転者は、使用後直ちに運転日誌及び運転日報(様式第4号)を提出しなければならない。
2 使用者は、使用後車を清掃し、返納するものとする。
(損傷等の届出)
第9条 使用者が市有自動車を損傷し、若しくは滅失し、又は交通事故を起こしたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償責任)
第10条 運転業務により発生した損害賠償は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び市が加入する任意保険の賠償金の範囲を限度として、これを市が負担するものとする。ただし、使用者の故意により道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して、市又は第3者に損害を与えた場合には、使用者がその損害を賠償しなければならない。
2 使用者が運転業務中に発生した市有自動車の損害については、市が修理する。ただし、使用者が重大な過失及び故意により損害を与えた場合には、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月30日までの間、第2条第3号中「社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人穂積町社会福祉協議会」とする。
附則(平成25年9月11日告示第160号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月7日告示第190号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市有自動車貸出し要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市有自動車貸出し要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。