更新日:2023年5月18日
こんなとき 届出の内容等

届出に必要なもの

届出先
会社などに就職(職場の年金に加入)したとき 20歳から60歳未満の第1号被保険者のかたが就職したときは、第2号被保険者の届出をしてください。 基礎年金番号の分かるもの
会社へ
会社などを退職したとき 60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者の届出をしてください。
60歳を超えて退職したかたに、60歳未満の扶養されている配偶者がいるときは、配偶者のみ第1号被保険者の届出をしてください。
基礎年金番号の分かるもの
退職したことがわかる証明書
市役所へ
保険料の納付が困難なとき

保険料免除・納付猶予申請の届出をしてください。 

※学生の場合は、 学生納付特例申請の届出をしてください。

基礎年金番号の分かるもの、離職票など
※学生の場合は、 学生であることがわかるもの(学生証など)
※対象とならない学校もありますので詳しくは届出先までお尋ねください。
市役所又は年金事務所へ
 第1号被保険者が出産するとき  産前産後期間の保険料の免除申請をすることができます。

 基礎年金番号の分かるもの、母子手帳

 市役所又は年金事務所へ
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき

基礎年金番号通知書を再発行する届出をしてください。

※令和4年4月から年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書になりました。


第1号被保険者 
市役所又は年金事務所へ

第2号被保険者 
会社へ

第3号被保険者 
年金事務所へ
国民年金に加入していたかたが亡くなったとき  死亡一時金の届出や寡婦年金等の届出をしてください。
※詳しくは届出先までお尋ねください。
基礎年金番号の分かるもの
市役所又は年金事務所へ
年金を受給されていたかたが亡くなったとき 未支給分の請求や遺族年金の手続き等の届出をしてください。
※年金の種類によっては市役所で請求手続きができない場合があります。
基礎年金番号の分かるもの
市役所又は年金事務所へ

※届出は14日以内にしてください。上記「届出に必要なもの」以外に添付書類が必要な場合もありますので、届出をする前にお問い合わせください。

その他の年金に関する詳しい情報は、日本年金機構のホームページをご覧ください。


お問い合わせ

  • 医療保険課(穂積庁舎)  電話:058-327-4159