更新日:2024年3月1日
瑞穂市議会議員選挙
立候補関係者説明会
令和6年2月15日(木)
13時30分〜
ココロかさなるCCNセンター
5階 第3会議室
目次(ご覧になりたい項目を押すとジャンプします。)
- 立候補関係者用様式
- 選挙運動用ビラの頒布について
- 寄附の禁止について
立候補関係者用様式
選挙運動用ビラの頒布について
公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以後に告示される市議会議員の選挙において、候補者が選挙運動のためのビラ(以下「選挙運動用ビラ」といいます。)を次のとおり頒布できるようになりました。
(1)種類及び枚数の制限
2種類以内で4,000枚
(2)大きさ
29.7 cm × 21 cm (A4版)以内
(3)記載内容
特段の制限はありませんが、表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地)を記載する必要があります。
(4)頒布方法
新聞折込、選挙事務所内、個人演説会の会場内及び街頭演説の場所に限られます。
(5)留意事項
市選挙管理委員会の交付する証紙を選挙運動用ビラに貼り付ける必要があります。
寄附の禁止について
政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
政治家の寄附禁止の対象例
落成式・開店祝いなどの祝花、葬儀の供花、病気見舞い、お歳暮、お年賀、結婚祝(※1)、香典(※1)、卒業祝、入学祝、お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れなど
※1政治家本人が結婚披露宴、葬儀などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
禁止されている行為
平時より禁止されているもの
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
選挙に関して行うことが禁止されるもの
政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰されます。
国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。
その他、禁止されている行為
政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
また、政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
なるほど!選挙「寄附の禁止」