○瑞穂市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第12号

瑞穂市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市職員等の旅費に関する条例(令和8年瑞穂市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(旅行役務提供者となることができる者)

第3条 条例第2条第1項第10号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者。ただし、市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。

2 条例第2条第1項第10号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る場合に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条、第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第13条、第14条、第16条、第17条、第18条第1項及び第19条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災、交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条で定める事項を支出命令権者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、様式第1号に定める事項とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第9条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第1号

(2) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、様式第2号

(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、様式第3号

(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、様式第4号

(5) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料は、その支払いを証明するに足る資料等とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、その支払を証明するに足る資料等に代えることができる。

3 条例第7条第5項に規定する記載事項又は記録事項は、様式第1号から様式第4号までに定める事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令権者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第7条第2項に規定する所定の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する所定の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第11条 条例第7条第4項及び第27条第3項に規定する給与の種類は、瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第33号)、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「給与条例」という。)及び瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成15年瑞穂市条例第37号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当その他これらに相当する給与とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに類するもの

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに類するもの

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに類するもの

(特定航空移動等)

第15条 条例第11条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 条例第11条第2項第4号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(その他の交通費)

第16条 条例第12条第4号に規定する規則で定める費用は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上必要である場合、天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(宿泊費基準額等)

第17条 条例第13条本文に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が別表第1に定める額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議、式典その他諸行事において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第18条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、別表第2のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 前2項の規定にかかわらず、移動中に宿泊する場合であって、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合の宿泊手当の額は、第1項に規定する定額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法)

第19条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。ただし、外国旅行においては、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第4に規定する在外公館長以外の国家公務員に係る家財の容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便、自家用自動車又は道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする。

2 前項第3号のただし書に規定する額とする場合、同項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、同項第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。

3 前2項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。

4 職員又は家族が他の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前3項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第20条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第21条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用

(死亡手当の定額)

第22条 条例第20条に規定する規則で定める定額は、別表第3のとおりとする。

(退職者等の旅費の細則)

第23条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が市長、副市長又は教育長であった場合は、当該者をいう。イ及び第3号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又はエ及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

ア 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

イ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

ウ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) イの規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

エ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) アの規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第24条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

ア 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第9号に掲げる順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅行依頼に関する旅費)

第25条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費に係る条例第23条に規定する協議については、旅行者の職務の級を給与条例別表第1に規定する行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が市長への協議を経たものとみなして定めることができる。

(通勤手当との調整)

第26条 旅行者が給与条例第16条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第27条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所とする。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合の本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第18条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第29条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して算定する。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の瑞穂市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に瑞穂市職員等の旅費に関する条例(令和8年瑞穂市条例第3号。以下「新条例」という。)第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、この規則による改正前の瑞穂市職員等の旅費に関する条例(平成15年瑞穂市条例第39号。以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行にかかる新規則の規定の適用については、当該旅行のうち、当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規則第22条から第24条までの規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新規則第4条及び第5条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

宿泊費基準額

(1) 本邦

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等

市長等以外の者

東京都

円

円

27,000

21,000

京都府

26,000

20,000

千葉県、兵庫県、福岡県

22,000

17,000

埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府

21,000

16,000

北海道、香川県

20,000

15,000

岡山県、広島県、熊本県

18,000

14,000

山梨県、長野県、岐阜県、長崎県

17,000

13,000

青森県、宮城県、群馬県、静岡県、愛知県、三重県、奈良県、島根県、愛媛県、高知県、沖縄県

16,000

12,000

秋田県、茨城県、栃木県、富山県、滋賀県、和歌山県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県

14,000

11,000

岩手県、山形県、石川県、福井県、徳島県

13,000

10,000

福島県、鳥取県、山口県

12,000

9,000

(2) 外国

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2(市長等にあっては指定職職員等の欄、市長等以外の職員にあっては職務の級が10級以下の者の欄)に定める額

(3) その他

この表において市長等とは市長、副市長又は教育長をいう。

別表第2(第18条関係)

宿泊手当

(1) 本邦

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

円

2,400

(2) 外国

国家公務員等の旅費支給規程別表第3に定める1夜当たりの定額

別表第3(第22条関係)

死亡手当

区分

死亡手当

全ての者

円

930,000

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瑞穂市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 規則第12号