○瑞穂市乳児等通園支援事業運営規程
令和8年3月23日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市が実施する児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的及び運営の方針)
第2条 市は全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とし、その運営を行うものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 市が乳児等通園支援事業を実施する施設(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 西保育・教育センター
(2) 所在地 瑞穂市居倉177番地1
(提供する乳児等通園支援の内容)
第4条 市は、法、子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、利用する乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて、乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第6条の3第23項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び援助をいう。以下同じ。)を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 乳児等通園支援の実施にあたり配置する職員の職種及び職務は、次のとおりとする。また、員数については、瑞穂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年瑞穂市条例第28号)で定める配置基準以上とする。
(1) 管理者 職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。
(2) 保育士 支援の提供を行うとともに、支援計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(乳児等通園支援の提供を行う日)
第6条 乳児等通園支援を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。また伝染病の発生、災害等により支援を提供することが困難な場合には、支援の提供を中止することがある。
(乳児等通園支援の提供を行う時間)
第7条 乳児等通園支援を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 午前9時30分から午前11時30分まで
(2) 午後1時から午後3時まで
(利用者負担その他の費用等)
第8条 乳幼児等通園支援の提供を受ける乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者は、瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号)に定める利用料のほか、保護者負担が適当と市長が認める場合は、乳幼児等通園支援において提供する便宜要する実費額の支払を受けるものとする。
(利用定員)
第9条 利用定員は次のとおりとする。
(1) 0歳児 2名
(2) 1歳児 4名
(3) 2歳児 4名
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第10条 利用乳幼児の保護者から当該事業の利用申し込みがあった際は、事前に面談を行った上で、乳児等通園支援の提供を行うものとする。
2 利用乳幼児の保護者に当該事業の利用開始にあたり必要な事項や提供する乳児等通園支援の内容等について説明を行い、当該保護者とその内容を確認するものとする。
3 利用乳幼児が次のいずれかに該当するときは、乳児等通園支援の提供を行わないものとする。
(1) 利用乳幼児が当該事業に係る利用認定を市に取り消されたとき。
(2) その他当該事業を利用するにあたり、重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 乳児等通園支援の提供を行っているときに利用乳幼児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該乳幼児の家族等に連絡をするとともに、連携する医師又は当該乳幼児の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害を賠償する。
(非常災害対策)
第12条 事業所には、非常災害に備えて、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止のために必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な惜置を講ずるよう努めるものとする。
(秘密保持)
第14条 事業所の職員は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この訓令は令和8年4月1日から施行する。