○瑞穂市指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年12月22日

告示第313号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務処理について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、法、施行令、施行規則及び会計規則で使用する用語の例による。

(1) 指定納付受託者の指定 法第231条の2の3第1項の規定による市長の指定をいう。

(2) 指定公金事務取扱者の指定 法第243条の2第1項の規定による市長の指定をいう。

(指定納付受託者の指定)

第3条 指定納付受託者の指定を受けようとする者は、指定納付受託者指定申出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書の提出があった場合は、次の各号に掲げる指定納付受託者の指定の要件ごとに、当該各号に定める事項を審査するものとする。

(1) 施行令第158条第1号の要件 次に掲げる事項

 資本金の額、資産又は負債の状況その他の財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。

(2) 施行令第158条第2号の要件 次に掲げる事項

 経営陣の体制並びに業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

3 市長は、第1項の申出書の提出があった場合において、指定納付受託者の指定をしたときは指定納付受託者指定通知書(様式第2号)により、指定をしないこととしたときは指定納付受託者不指定通知書(様式第3号)により、当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者の指定)

第4条 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、指定公金事務取扱者指定申出書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出書の提出があった場合の審査及び通知について準用する。この場合において、同条第2項中「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者」と、同項第1号中「施行令第158条第1号」とあるのは「施行令第173条第1号」と、同項第2号中「施行令第158条第2号」とあるのは「施行令第173条第2号」と、同条第3項中「指定納付受託者指定通知書(様式第2号)」とあるのは「指定公金事務取扱者指定通知書(様式第5号)」と、「指定納付受託者不指定通知書(様式第3号)」とあるのは「指定公金事務取扱者不指定通知書(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(公金事務の一部の委託又は再委託)

第5条 法第243条の2第5項又は第6項の規定により公金事務の一部の委託又は再委託(以下「公金事務の再委託等」という。)の承認を受けようとする者は、一部の委託にあっては指定公金事務取扱者の一部委託の承認に係る申出書(様式第7号)に、再委託にあっては指定公金事務取扱者の再委託の承認に係る申出書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申出書の提出があった場合の審査について準用し、公金事務の再委託等の承認をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 市長は、第1項の申出書の提出があった場合において、公金事務の再委託等の承認をしたときは指定公金事務取扱者一部委託(再委託)承認決定通知書(様式第9号)により、公金事務の再委託等の承認をしないこととしたときは指定公金事務取扱者一部委託(再委託)不承認決定通知書(様式第10号)により、当該申出書を提出した指定公金事務取扱者に通知しなければならない。

(名称等の変更手続き)

第6条 指定納付受託者又は指定公金事務取扱者の指定を受けた者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消し又は法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者又は指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を、当該取消しを受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、指定納付受託者又は指定公金事務取扱者の指定等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に指定納付受託者の指定及び指定公金事務取扱者の指定を受けているものは、この告示により指定納付受託者の指定及び指定公金事務取扱者の指定を受けているものとみなす。

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瑞穂市指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年12月22日 告示第313号

(令和7年12月22日施行)