○瑞穂市指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱
令和7年12月22日
告示第313号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務処理について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定納付受託者の指定 法第231条の2の3第1項の規定による市長の指定をいう。
(2) 指定公金事務取扱者の指定 法第243条の2第1項の規定による市長の指定をいう。
(指定納付受託者の指定)
第3条 指定納付受託者の指定を受けようとする者は、指定納付受託者指定申出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 施行令第158条第1号の要件 次に掲げる事項
ア 資本金の額、資産又は負債の状況その他の財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(2) 施行令第158条第2号の要件 次に掲げる事項
ア 経営陣の体制並びに業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(指定公金事務取扱者の指定)
第4条 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、指定公金事務取扱者指定申出書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(名称等の変更手続き)
第6条 指定納付受託者又は指定公金事務取扱者の指定を受けた者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第7条 法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消し又は法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者又は指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を、当該取消しを受けた者に通知しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、指定納付受託者又は指定公金事務取扱者の指定等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に指定納付受託者の指定及び指定公金事務取扱者の指定を受けているものは、この告示により指定納付受託者の指定及び指定公金事務取扱者の指定を受けているものとみなす。










