○瑞穂市職員の病気休暇及び病気休職取扱要綱

令和7年11月7日

訓令第21号

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)勤務時間等条例及び勤務時間等規則に定めるところによる。

(病気休職の期間の延長)

第3条 一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)により病気休職とされた職員が復職し、復職した日から1年(復職した日から起算して1年後の応当日の前日までの期間をいう。以下「休職通算判定期間」という。)以内に同一の疾病等による療養(病状及び病因から同一の療養と認められるものを含む。次項において同じ。)が再び必要となった場合は、病気休暇の取得を認めず、直ちに病気休職とするとともに、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。ただし、通院等のための最小限度(1回あたり原則1日以内)の休暇については、診断書や通院を証明する書類等の提出を条件に病気休暇を承認するものとする。

2 休職通算判定期間中に次の各号に掲げる期間がある場合は、休職通算判定期間は次の各号に掲げる期間に相当する期間分を延長するものとする。

(1) 当初の病気休暇と同一の療養と認められない特定病気休暇及び病気休職の期間

(2) 欠勤、育児休業又は介護休暇の期間

3 前2項に規定する期間を通算するに当たって、日を月に、月を年に換算する場合においては、30日をもって1月とし、12月をもって1年とし、週休日及び休日は当該期間に含めるものとする。

(通院における特定病気休暇の特例)

第4条 医師の診断に基づき継続的又は断続的に次に掲げる医療行為を受ける必要があり、勤務しないことが真にやむを得ないと市長が認めるときは、勤務時間等規則第12条第1項ただし書及び瑞穂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年瑞穂市規則第21号。以下「会計年度勤務時間等規則」という。)第14条第1項第18号の規定にかかわらず、当該医療行為のために1日又は1時間を単位として必要な期間の特定病気休暇の取得を認める。

(1) 慢性の腎臓疾患のための人工透析

(2) B型肝炎及びC型肝炎に対するインターフェロン治療並びにこれらに準じる医療行為

(3) 抗がん剤若しくは放射線による治療又はこれらに準じる医療行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める医療行為

2 前項の規定により承認された休暇については、勤務時間等規則第12条及び会計年度勤務時間等規則第14条第1項第18号に規定する特定病気休暇の期間の通算に含めないものとする。

(病気休暇の期間の計算)

第5条 前条第1項に規定する特定病気休暇以外の通院における病気休暇の期間の計算は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(その他)

第6条 この訓令によるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に施行日の前日から引き続き病気休職中の職員に係るこの訓令による施行日前の病気休職の期間の通算については、第3条の規定を適用する。

瑞穂市職員の病気休暇及び病気休職取扱要綱

令和7年11月7日 訓令第21号

(令和7年11月7日施行)