○瑞穂市職員の分限に関する条例

平成15年5月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、人事評価記録書その他に基づき、勤務実績が不良であることを客観的に認定した結果によらなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせた結果によらなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることができない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、速やかに、復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障がなく又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。

3 第1項に定める期間を満了した休職者は、当然に退職した者とする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「3年を超えない限度」とあるのは「当該任期を超えない限度」とする。

(休職中の身分、給与)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の穂積町又は巣南町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の穂積町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年穂積町条例第7号)又は巣南町職員の分限に関する条例(昭和29年巣南町条例第10号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成28年3月24日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月17日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市職員の分限に関する条例

平成15年5月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年5月1日 条例第22号
平成28年3月24日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月17日 条例第14号