○瑞穂市重度障害者通院タクシー利用助成事業実施要綱

令和7年9月1日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱(平成20年瑞穂市告示第115号。以下「障害者実施要綱」という。)の規定により、現に瑞穂市タクシー乗車券の交付を受けている者に対し、病院等への通院に係るタクシー料金の費用の一部を支援する瑞穂市重度障害者通院タクシー利用助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、病院等とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づき都道府県知事の許可を受けた病院又は診療所

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する薬局であって、医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)に基づき交付した処方箋を取り扱うもの

(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づき、都道府県知事に届出した施術所

(4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づき、都道府県知事に届出した施術所

(対象者)

第3条 本事業による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、障害者実施要綱第6条第2項の規定により交付決定通知を受けた者であって、障害者実施要綱第6条第1項の申請において、この告示によるタクシーの乗車券(以下「瑞穂市通院タクシー乗車券」という。)の交付を希望したものとする。

(協力機関)

第4条 本事業の協力機関は、障害者実施要綱第4条に規定する協力機関(以下「協力機関」という。)とする。

(助成額)

第5条 障害者実施要綱第5条の規定は、本告示による助成額において準用する。この場合において、同条第1項中「1,120円」とあるのは、「2,000円」と、同条第3項中「560円」とあるのは、「1,000円」とする。

(瑞穂市通院タクシー乗車券の交付等)

第6条 瑞穂市通院タクシー乗車券は、別記様式とし、第3条に規定する対象者に48枚一括交付する。ただし、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級に該当するじん臓機能障害を有し、透析療法を受けるため病院等に通院している者については、96枚を一括交付する。

2 障害者実施要綱第6条第4項ただし書き第5項及び第6項の規定は、瑞穂市通院タクシー乗車券の交付年度の途中における交付、有効期限及び再交付において準用する。

(瑞穂市通院タクシー乗車券の利用方法)

第7条 障害者実施要綱第7条第1項の規定は、瑞穂市通院タクシー乗車券の利用方法において準用する。

2 対象者が、瑞穂市通院タクシー乗車券を利用する場合は、タクシーに乗車又は降車する場所が病院等でなければならない。この場合において、第2条第3号又は第4号に規定する施術所を乗車又は降車の場所とする場合は、医師の診断に基づく施術を行うための通院に限るものとする。

(助成額の請求その他の準用)

第8条 障害者実施要綱第8条から第11条までの規定は、この告示による瑞穂市通院タクシー乗車券の助成額の請求及び支払、資格喪失、不正使用の禁止並びに乗車券及び助成額の返還において、準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行日前においても、この告示による瑞穂市障害者通院タクシー利用助成事業の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

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瑞穂市重度障害者通院タクシー利用助成事業実施要綱

令和7年9月1日 告示第224号

(令和7年10月1日施行)