○瑞穂市病児保育施設整備事業補助金交付要綱

令和7年5月23日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、予算の範囲内において瑞穂市病児保育施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に基づく病児保育事業を実施するための建物をいう。

(2) 整備 子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付こ成事第453号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)第4条に規定する整備をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において病児保育施設を整備し、運営しようとする者で、市長が認めたものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱の交付の対象となるもので、病児保育施設の整備に係る事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、国要綱別表2第5欄に掲げる経費とし、同経費に対する補助金の額は、同表第3欄に掲げる種目ごとに、同表第4欄に定める基準額と同表第5欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、その額と同表第1欄の区分の総事業費を比較して少ない方の額に、10分の9を乗じて得た額の範囲内で、市長が定める額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、当該病児保育施設の整備に対する寄附金があるときは、その寄附金の額は控除しないものとする。

(補助対象外経費)

第6条 次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 従業員の宿舎に要する費用

(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構設備に要する費用

(5) その他市長が適当でないと認める費用

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、規則第4条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 病児保育施設の整備に係る建築工事等請負契約書の写し

(2) 病児保育施設を整備する土地の登記簿謄本又は賃借する場合は、それを証明できる書類

(交付の条件)

第8条 市長は、規則第6条第3号の規定により、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助決定事業(この告示に係る補助金について前条による申請に基づき規則第5条により補助金の交付決定を受けた事業をいう。以下同じ。)に要する経費の配分の変更をするとき又は補助決定事業の内容のうち建物の規模、構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更は除く。)若しくは用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助決定事業を中止し又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助決定事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助決定事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) 補助決定事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助決定事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助決定事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(7) 補助決定事業を行うために締結する契約については、瑞穂市契約規則(平成15年瑞穂市規則第46号)その他市の契約に関する規定に準拠しなければならないこと。

(8) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。

(9) 補助決定事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助決定事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(10) 補助決定事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助決定事業の完了の日(補助決定事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(以下この号において「保存期間」という。)保管しておかなければならないこと。ただし、補助決定事業により取得し又は効用の増加した財産がある場合は、保存期間の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するいずれかの遅い日まで保管しておかなければならない。

(11) 補助決定事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第1号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。

(12) 前号に規定する場合において、この補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(1支社、1支所等の呼称に係わらず、当該補助事業者を統括する組織の中の1事業所である場合をいう。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等の呼称に係わらず、当該補助事業者を統括する組織をいう。以下同じ。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。ただし、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合で、市長が必要と認めるときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 規則第11条の規定にかかわらず、補助金の交付は、補助事業実施報告後の実績払いとする。

(補助金の交付の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、補助金は、一部概算払いの方法により交付できるものとする。この場合において、一部概算払いの交付回数は1回とし、その交付割合は規則第7条により交付の決定を受けた額の10分の4を上限とする。

2 第5条ただし書きの規定は、一部概算払いにより算出された補助金の額に準用する。

3 申請者は、第1項の規定により一部概算払いを受けようとするときは、瑞穂市病児保育施設整備事業補助金概算払交付請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに補助金の概算払の額を決定し、瑞穂市病児保育施設整備事業補助金概算払額決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、概算払いするものとする。

(実施報告)

第11条 補助事業者は、補助決定事業の完了後速やかに、規則第9条に規定する報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 病児保育施設の部屋別の用途及び面積等が記載された書類

(2) 病児保育施設の整備に係る建築工事等請負契約書の写し(変更契約締結の場合は変更契約書の写し)

(3) 完成写真(外観を含む。)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、規則第9条の規定により実施報告書を受理したときは、交付すべき補助金の額を確定し、瑞穂市病児保育施設整備事業補助金額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の目的に反して又は不当に使用したと認められるとき。

(3) 補助対象事業の遂行が困難であると認められるとき。

(4) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市病児保育施設整備事業補助金交付要綱

令和7年5月23日 告示第156号

(令和7年5月23日施行)