○瑞穂市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱
令和6年11月20日
教育委員会告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、小規模特認校の通学区域外の児童が、特色ある教育活動を行う小規模特認校として指定された学校に就学することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模特認校 小規模を生かした特色ある教育活動を行う学校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第41条に規定する学級数を下回る学校)をいう。
(2) 通学区域 瑞穂市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第9号)に規定する通学区域をいう。
(3) 特認校制度就学 小規模特認校の通学区域外の就学予定者が、小規模特認校に就学することをいう。
(小規模特認校の指定)
第3条 小規模特認校は、瑞穂市立中小学校及び瑞穂市立西小学校とする。
(特認校制度就学の対象者)
第4条 特認校制度就学の対象者は、小学校に初めて就学する児童であって、かつ、現に市内に在住し又は小学校に初めて就学する年の4月1日までに市内に転入する見込みがある児童(前条に規定する小規模特認校の通学区域に在住し又は転入する見込みがある児童は除く。)とする。
(特認校制度就学の要件)
第5条 特認校制度就学を希望する就学予定者の保護者は、次に掲げる事項を承諾しなければならない。
(1) 通学に関わる安全確保については、保護者の責任において行い、その費用については保護者の負担とすること。
(2) 小規模特認校の教育活動に賛同し、PTA活動及び小規模特認校の地域活動について十分理解し、積極的に協力すること。
(3) 入学した日から卒業する日までの間、就学予定者を小規模特認校に就学させること。
(就学手続き)
第6条 特認校制度就学を希望する就学予定者の保護者は、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会が定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により承認をしたときは、承認に係る就学予定者が就学することとなる小規模特認校の校長にその旨を通知するものとする。
(承認の取消し)
第7条 教育委員会は、第5条各号のいずれかに該当しないこととなった場合は、特認校制度就学の承認を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

