○瑞穂市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年11月20日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)に基づき、瑞穂市立学校設置条例(平成15年瑞穂市条例第54号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園並びに瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号)に規定する保育所に在籍する児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金)

第2条 児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(1) 小学校及び中学校 児童又は生徒1人につき、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「施行令」という。)第7条第1号に定める額に100分の50を乗じて得た額

(2) 幼稚園 幼児1人につき、施行令第7条第4号に定める額に100分の75を乗じて得た額

(3) 保育所 児童1人につき、施行令附則第5条第1項に定める額に100分の75を乗じて得た額

(共済掛金の免除)

第3条 児童生徒等の保護者が、法第17条第4項ただし書に定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときとして、瑞穂市就学援助事業実施要綱(平成18年瑞穂市教育委員会告示第2号)第3条の規定に基づく就学援助の受給者である場合は、共済掛金を納付することを要しない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

瑞穂市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年11月20日 教育委員会規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年11月20日 教育委員会規則第10号