○瑞穂市放課後児童クラブ運営規程
令和7年2月17日
教育委員会訓令第1号
(事業の目的)
第1条 瑞穂市(以下「市」という。)が設置する放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 クラブは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図る。
2 クラブは、利用する児童(以下「利用者」という。)の人権に十分に配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行う。
3 クラブは、地域との結び付きを重視し、市、児童福祉施設、利用者の通学する小学校、その他の関係機関と密接に連携して利用者の支援に努める。
4 クラブの運営に当たっては、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図る。
5 前4項のほか、法、瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例(平成21年瑞穂市条例第1号。以下「実施条例」という。)、瑞穂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年瑞穂市条例第23号。以下「基準条例」という。)及びその他関係法令並びに通知等を遵守して事業を実施するものとする。
(クラブの名称等)
第3条 クラブの名称、所在地、及び実施地域は、別表のとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業の実施に当たり配置する職員の職種及び職務は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童クラブ指導員
利用者への支援の提供、利用者の保護者との連絡調整、設備及び備品等の安全管理、その他利用者の健全育成上必要な業務
(2) 放課後児童クラブサポーター
放課後児童クラブ指導員の補助
2 員数については、基準条例で定める配置基準以上とする。なお、員数は利用者数により変動することがある。
(開設日及び時間)
第5条 クラブの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日は、瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(平成22年瑞穂市規則第13号。以下「規則」という。)第4条に規定するものとする。
(2) 開設時間は、規則第5条に規定するものとする。
(支援の内容)
第6条 クラブで行う事業の内容は、実施条例第2条に規定するものとする。
(当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額)
第7条 利用者の保護者は、クラブの利用にあたり、実施条例第9条に規定する保育料を支払うものとする。
(利用定員)
第8条 利用定員は、規則第2条に定めるとおりとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 事業の実施地域は、別表に掲げる小学校区とする。ただし、各小学校区を越えて利用することを妨げない。
(事業の利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者の保護者は、事業の利用に当たっては次に掲げる内容に留意すること。
(1) 利用者が欠席をする場合には、その保護者は電話その他の連絡方法によりクラブに届け出ること。
(2) 利用者又はその家族の感染症の発生により、他の利用者へ感染する恐れがあると認められる場合には、クラブは利用者の利用を休止させることができる。
(3) 利用者が他の利用者等の迷惑となるような行為を行い、クラブ管理運営上、支障のおそれがあると認められた場合は、当該利用者の利用を取消すことができる。
(緊急時等における対応方法)
第11条 支援の提供時に利用者に体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかにその保護者又は医療機関に連絡を行う等の必要な措置講じるものとする。
2 支援の提供により事故が発生した場合は、直ちに関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 クラブは、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4 クラブは、利用者に対して、支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 クラブは、非常災害に備えて、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。
2 クラブは、非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
3 クラブは、避難訓練、消火訓練その他必要な訓練を年2回以上行うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 クラブは、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第14条 クラブは、利用者の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な惜置を講ずるよう努めるものとする。
(保護者会)
第15条 クラブの充実と情報交換のため、各クラブに、放課後児童クラブ保護者会を設置することができる。
(苦情解決の窓口)
第16条 クラブは、提供した支援に関する利用児童及びその保護者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する。
2 前項の苦情を受けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
3 クラブは、その行った支援に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(その他事業の運営に関する重要事項)
第17条 市は、職員の資質向上のための研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
2 クラブは、利用者に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存するものとする。
3 この訓令に定めるもののほか、クラブの運営管理等に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)
名称 | 所在地 | 実施地域 |
生津小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市馬場上光町2丁目108番地 生津小学校内 | 生津小学校区 |
本田小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市本田977番地1 本田コミュニティセンター内 | 本田小学校区 |
穂積小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市穂積452番地 穂積小学校内 | 穂積小学校区 |
牛牧小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市牛牧1608番地1 | 牛牧小学校区 |
西小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市居倉389番地 西小学校内 | 西小学校区 |
中小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市美江寺166番地4 中小学校内 | 中小学校区 |
南小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市古橋1635番地7 | 南小学校区 |