○瑞穂市西中地区移住支援ここにしかない暮らし応援補助金交付要綱
令和7年4月3日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の西地区又は中地区(住所の表記において、七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田、大月、重里、美江寺、十七条、十八条である地区をいう。以下同じ。)において、若者の地元定着を図り、地域コミュニティの維持及び活力あるまちづくりを推進するため、当該地域において住宅を取得し、定住する子育て世帯に対し、瑞穂市西中地区移住支援ここにしかない暮らし応援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象地域 西地区又は中地区をいう。
(2) 対象住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有する対象地域に所在する一戸建ての住宅で、自らが居住の用に供するためのもの(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる場合は、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。
(3) 取得 対象住宅を新築で取得し、又は新築された住宅、中古住宅(過去に人の居住の用に供されていた住宅をいう。以下同じ。)及び空家(居住の用に供されていた建築物でおおむね1年以上居住の用に供されていないことが常態であるものをいう。以下同じ。)を購入し、かつ、当該対象住宅の所有権を自己に移転する登記を行うことをいう。
(4) 定住 長期にわたる居住を前提に、対象住宅の所在地に住民基本台帳の登録(以下「住民登録」という。)を行い、生活の本拠地としての実態がある状態をいう。
(5) 市外からの転入者 対象住宅を取得し、市外から市内に転入した者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象住宅を取得し定住の状態にある者であること。
(2) 交付申請日(第6条において補助金の申請を行う日をいう。以下同じ。)において、補助対象者の年齢が39歳以下であり、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同一の対象住宅内に居住している子(胎児を含む。)を1人以上養育していること。
(3) 対象住宅に継続して5年以上定住する意思があること。
(4) 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。
(5) 市が実施する移住定住施策等への調査及びインタビューに協力すること。
(6) 交付申請日において、第6条による補助金の交付を申請した補助対象者の世帯(以下「補助対象世帯」という。)の全員が市町村税(特別区民税を含む。)その他市区町村に属する債権の滞納がないこと。
(7) 補助対象世帯の全員が同一の対象住宅においてこの告示に基づく補助金の交付申請を行っていないこと。
(8) 補助対象世帯の全員が瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する住宅取得に係る売買契約又は建築工事請負契約に対し支払った金額のうち消費税及び地方消費税を除いた額(当該契約に係る住宅ローンの元本返済額及び利息支払額を含む。)とし、交付申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の3月1日から申請年度の2月末日までに支払いを完了したものとする。
2 前項の規定に関わらず、他の公的な制度により補助を受けている取得費は補助対象経費の対象外とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、50万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅の取得日から1年以内かつ補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、瑞穂市西中地区移住支援ここにしかない暮らし応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
(2) 対象住宅の登記事項証明書その他の対象住宅の所有者が分かるもの
(3) 対象住宅の売買契約書、工事請負契約書等の写し
(4) 対象住宅の平面図
(5) 世帯全員の市税の完納証明書。ただし、市外からの転入者であって、瑞穂市において当該証明書を取得できない場合にあっては、転入前の直前に住民登録をしていた所在地における市町村税(特別区民税を含む。)の完納証明書
(6) 振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義がわかる通帳等の写し
(7) 補助対象経費の領収書等の写し
(9) 店舗併用住宅の場合にあっては、店舗及び住宅の面積が分かる求積図及び求積表
(10) 補助対象世帯の世帯員に胎児がいる場合にあっては、母子健康手帳その他の妊娠を証明する書類の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 対象住宅に居住の実態がないことが明らかになったとき
(3) 交付申請日から5年以内に市外へ住民票を異動したとき
(その他)
第9条 この告示に定めるものほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年6月10日告示第165号)
この告示は、公表の日から施行する。







