○瑞穂市空家利活用促進補助金交付要綱

令和7年4月3日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、空家の有効活用を促進し、市内の定住人口の増加及び人口流出の抑制を図ることを目的に、予算の範囲内において瑞穂市空家利活用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供する部分を有する建物をいう。

(2) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち建築物及びこれに付随する工作物をいう。

(3) 市内事業者 市内に本店、支店、営業所若しくは主たる事務所がある法人又は個人事業者をいう。

(4) 改修 市内事業者と請負契約等を締結し、取得した空家を修理又は改良することをいう。

(5) 定住 長期にわたる居住を前提に、空家の所在地に住民基本台帳の登録(以下「住民登録」という。)を行い、生活の本拠地としての実態がある状態をいう。

(6) 子育て世帯 交付申請日(第4条に規定する補助対象者が第7条に規定する補助金の交付申請を行う日をいう。以下同じ。)において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(胎児を含む。)を1人以上養育し、同一住宅内に居住する世帯をいう。

(7) 補助対象事業 交付申請日の属する年度の2月末日までに改修及び第5条に規定する補助対象経費の支払いが完了する事業であって、この告示の要件を満たし補助金の交付の交付申請を行う事業をいう。

(補助対象となる空家)

第3条 補助対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 居住の用に供されていた建築物でおおむね1年以上居住の用に供されていないことが常態であること。

(3) 購入した空家(補助金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)の世帯の全員の3親等以内の親族から購入したものを除く。)であること。

(4) 過去にこの告示による補助金の交付の対象となった空家ではないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象者を含む2人以上の世帯で補助対象空家において定住すること。

(2) 補助対象空家の所有者として登記されていること。ただし、法人を除くものとする。

(3) 補助対象空家に継続して5年以上定住する意思があること。

(4) 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。

(5) 補助対象者の世帯の全員が交付申請日の属する年度の2月末日までの間に補助対象空家において定住を開始していること又はその見込みがあること。ただし、学業、就業等の理由により補助対象空家に定住をしないことが見込まれる者がその世帯にいる場合は、この限りではない。

(6) 交付申請日において、補助対象者の世帯の全員が市町村税(特別区民税を含む。)その他市区町村に属する債権の滞納がないこと。

(7) 補助対象者の世帯の全員が瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象事業の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請者が負担する住宅の機能向上のために行うもので、次の各号に掲げる経費以外の経費とする。

(1) 車庫、カーポート、物置等の設置工事費

(2) 補助対象空家の住所でない住所に存する住宅に係るリフォーム費

(3) 門、塀その他の外構工事費

(4) 敷地造成に係る費用

(5) 移動又は取外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入及び設置に係る工事費

(6) 電話、インターネット等の配線工事費

(7) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事費

(8) 補助対象者又はその世帯の者が自ら施工する工事費

(9) リフォームを伴わない解体工事費

(10) その他市長が補助の対象として適当でないと認める工事費

2 前項の規定に関わらず、他の公的な制度により補助を受けている改修費並びに補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、対象外とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、次項から第4項までに規定する基本額及び加算額の合算額を上限とする。

2 補助金の基本額は20万円とする。

3 補助対象者が次の各号に掲げる市外からの転入者に該当する場合の補助金の額は、10万円を加算する。

(1) 交付申請日の前1年以内に県外から補助対象空家の住所に転入した者又は補助対象事業の完了日までに県外から補助対象空家の住所に転入する者

(2) 交付申請日の前1年以内に瑞穂市以外の県内の市町村(以下「他市町村」という。)から補助対象空家の住所に転入した者又は補助対象事業の完了日までに他市町村から補助対象空家の住所に転入する者

4 補助対象者が子育て世帯に該当する場合の補助金の額は、10万円を加算する。

(交付申請)

第7条 申請者は、補助対象空家を取得後、補助対象事業に着手する前に瑞穂市空家利活用促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 改修に係る見積書の写し及び費用の内訳が確認できる書類

(3) 補助対象空家に係る登記事項証明書

(4) 補助対象空家に係る売買契約書の写し

(5) 改修工事をする部分の平面図

(6) 改修工事をする部分及び外観の施工前の状況の写真

(7) 空家証明書(様式第3号)及び改修する住宅が空家であったことが確認できる書類

(8) 申請者の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)

(9) 申請者の世帯全員の市税の完納証明書。ただし、補助対象者が市外からの転入者(交付申請日の前1年以内に市外から補助対象空家の住所に転入した者又は補助対象事業の完了日までに市外から補助対象空家の住所に転入する者という。)であって、瑞穂市において当該証明書を取得できない場合にあっては、転入前の直前に住民登録をしていた所在地における市町村税(特別区民税を含む。)の完納証明書

(10) 申請者の世帯の世帯員に胎児がいる場合にあっては、母子健康手帳その他の妊娠を証明する書類の写し

(11) 他の助成金等の交付を受ける又は受けている場合にあっては、他の助成金等の交付決定額が分かる書類の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は、補助対象空家に係る売買契約を締結した日から6月以内にしなければならない。

3 この告示による補助金の交付申請は、補助対象事業について、1回に限るものとする。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付を可とする場合にあっては瑞穂市空家利活用促進補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、交付を不可とする場合にあっては瑞穂市空家利活用促進補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

(補助対象事業の着手)

第9条 補助事業者は、前条の交付決定後に補助対象事業に着手しなければならない。

(交付申請の内容の変更等)

第10条 決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第7条の交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ瑞穂市空家利活用促進補助金交付変更(中止)申請書(様式第6号)第7条第1項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出し、その承認を得なければなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、瑞穂市空家利活用促進補助金変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、瑞穂市空家利活用促進補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 改修工事に係る請負契約書等の写し

(2) 改修に要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し

(3) 改修工事をした部分の施工中及び施工後の写真

(4) 耐震性報告書(様式第9号)又は耐震化実施・計画書(様式第10号)

(5) 補助金の交付申請時に提出した住民票の写しに変更があった場合にあっては、交付決定者の世帯全員の住民票の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、瑞穂市空家利活用促進補助金額確定通知書(様式第11号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 確定通知書を受けた交付決定者は、速やかに瑞穂市空家利活用促進補助金交付請求書(様式第12号)に通帳その他の振り込みを希望する金融機関の口座を確認することができる書類の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(返還)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、瑞穂市空家利活用促進補助金交付取消通知書兼返還請求書(様式第13号)により、補助金の交付決定を取り消し、交付を受けた補助金の全額を請求することができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき

(2) 補助対象空家に居住の実態がないことが明らかになったとき

(3) 交付申請日から5年以内に市外へ住民票を異動したとき

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市空家利活用促進補助金交付要綱

令和7年4月3日 告示第101号

(令和7年4月3日施行)