○瑞穂市1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和7年3月24日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市医療機関に委託して行う1か月児健康診査実施要綱(令和7年瑞穂市告示第69号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、委託医療機関以外において1か月児健康診査を受診した乳児の保護者に対する1か月児健康診査の助成(以下「助成」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この告示による用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、1か月児健康診査の検査日に市内に住所を有し、要綱第3条の規定により市長と契約した医療機関以外の医療機関等(国内に限る。)において、1か月児健康診査を受けた乳児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該乳児を現に監護する者をいう。)とする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、1か月児健康診査を受診し、助成を申し込む者に対して、あらかじめ、1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(助成の申請)
第6条 健診料の助成を受けようとする者は、1か月児健康診査の受診後1年以内に1か月児健康診査費助成金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 受診票(受診結果が記入され、医師の証明があるものに限る。)
(2) 1か月児健康診査受診に係る領収書の写し
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。




