○瑞穂市医療機関に委託して行う1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月24日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図るため、医療機関へ委託して実施する1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 健康診査の対象者は、受診日に市内に住所を有する出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、当該期間内に長期入院が必要等の何らかの理由で受診できなかった者その他市長が必要と認める者は、この限りでない。

(健康診査)

第3条 健康診査は、この告示に基づき健康診査を実施することを市長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。

2 健康診査の内容については、市長が別に定める。

(受診票の交付)

第4条 市長は、乳児に対して、1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)1枚を限度として交付するものとする。

2 受診票の交付を受けている乳児の保護者は、受診票を破棄し、又は紛失したときは、受診票再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請をすることができる。

3 市長は、受診票交付簿を備え、受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診)

第5条 受診票の交付を受けている乳児の保護者は、委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けることができる。

2 委託医療機関は、前項の規定により受診票の提出を受けたときは、健康診査を行うものとする。

(事後指導)

第6条 市長は、健康診査の結果に基づき、乳児の保護者に対し保健指導を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

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瑞穂市医療機関に委託して行う1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月24日 告示第69号

(令和7年4月1日施行)