○瑞穂市企業会計に対する基金の短期貸付要綱
令和6年9月17日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市基金条例(平成15年瑞穂市条例第53号)に定める基金に属する現金を企業会計に短期貸付けを行うために必要な手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付利率)
第2条 貸付利率は、貸付日現在で日本銀行金融機構局が公表している最新の定期預金の預入期間別平均年利率の償還期限に応じた利率とする。
(貸付金の限度額等)
第3条 貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。
(償還期限)
第4条 償還期限は、貸付日から貸付日の属する年度末までとする。
(借入れの申込み)
第5条 企業会計の代表者(以下「代表者」という。)は、当該貸付けを受けようとする日の1週間前までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 基金短期貸付借入申込書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利息の支払い方法等)
第8条 利息の支払いは、元金償還の日において、借入日の翌日から元金償還の日までの日数に応じ支払うものとする。
2 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。