○瑞穂市基金条例

平成15年5月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、積立基金とは、特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいう。

(設置)

第3条 積立基金として設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、次のとおりとする。

基金の名称

設置の目的

積立額

(1) 瑞穂市財政調整基金

年度間の財源の調整を図り、財政の効率的執行と健全な運営に資するため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 瑞穂市減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(3) 瑞穂市公共施設整備基金

市の公共施設整備に必要な経費の財源に充てるため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(4) 瑞穂市地域振興基金

本格的な高齢化社会の到来に備え、福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等に要する経費に充てるため

市長が別に定める額

(5) 瑞穂市国民健康保険基金

国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営に必要な経費に充てるため

国民健康保険事業特別会計の事業勘定において、決算剰余金を生じたときに、その全部又は一部を積み立てる。

(6) 瑞穂市土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため

基金の額は、1億5,000万円とし、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、追加して積み立てることができるものとする。

(7) 瑞穂市下水道事業対策基金

下水道事業の経費に充てるため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(8) 瑞穂市ふるさと応援基金

瑞穂市ふるさと応援寄附条例(平成20年瑞穂市条例第32号)に定める事業に要する経費に充てるため

寄附金

(9) 瑞穂市体育振興基金

体育振興の財源に充てるため

寄附金

(10) 瑞穂市庁舎建設基金

庁舎の建設事業費に充てるため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(11) 瑞穂市森林環境整備促進基金

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に定める施策に要する経費に充てるため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(12) 瑞穂市地域福祉基金

高齢者、障害者、児童等の保健福祉その他の地域福祉の増進を図るため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(13) 瑞穂市ふるさと農村活性化対策基金

土地改良施設等の利活用に係る集落協同活動を支援し、農村の活性化を図るため

一般会計歳入歳出予算で定める額

(14) 瑞穂市企業版ふるさと納税基金

地方創生の推進に資する事業に要する経費に充てるため

寄附金

(積立ての停止)

第4条 前条の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積み立てを停止することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置の目的を達成するために実施する事業に要する経費に充て、又は当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するための財源に充てるため、処分することができる。ただし、次の各号に掲げる基金については、当該各号に定める場合に限る。

(1) 瑞穂市財政調整基金

 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要かつやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のために行う財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(2) 瑞穂市減債基金

 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

2 基金を処分するときは、当該基金が属する会計の歳入歳出予算の定めるところによる。

(目的外の取崩し)

第9条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、次の表の右欄に掲げる合併前の条例により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される同表左欄に掲げる基金に属するものとする。

基金

合併前の条例

瑞穂市財政調整基金

穂積町財政調整基金条例(昭和44年穂積町条例第7号)

巣南町財政調整基金条例(昭和39年巣南町条例第6号)

瑞穂市減債基金

穂積町減債基金条例(平成2年穂積町条例第1号)

巣南町減債基金条例(平成元年巣南町条例第21号)

瑞穂市公共施設整備基金

穂積町公共施設整備基金条例(平成元年穂積町条例第17号)

巣南町緑化基金条例(平成3年巣南町条例第22号)

瑞穂市地域振興基金

穂積町地域振興基金条例(平成3年穂積町条例第6号)

巣南町福祉振興基金条例(平成2年巣南町条例第20号)

瑞穂市国民健康保険基金

穂積町国民健康保険基金条例(昭和53年穂積町条例第1号)

巣南町国民健康保険基金条例(昭和39年巣南町条例第5号)

瑞穂市土地開発基金

穂積町土地開発基金条例(平成4年穂積町条例第5号)

瑞穂市南部まちづくり基金

巣南町南部まちづくり基金条例(平成10年巣南町条例第7号)

瑞穂市東海道本線巣南駅建設基金

東海道本線巣南駅建設基金条例(昭和62年巣南町条例第4号)

瑞穂市立図書館建設基金

巣南町立図書館建設基金条例(平成6年巣南町条例第10号)

瑞穂市下水道事業対策基金

巣南町下水道事業対策基金条例(平成7年巣南町条例第11号)

瑞穂市地域福祉基金

穂積町地域福祉基金条例(平成4年穂積町条例第6号)

巣南町地域福祉基金条例(平成3年巣南町条例第23号)

巣南町福祉基金条例(昭和57年巣南町条例第21号)

瑞穂市ふるさと創生基金

巣南町ふるさと創生基金条例(平成元年巣南町条例第4号)

瑞穂市地域づくり基金

巣南町地域づくり基金条例(平成3年巣南町条例第1号)

瑞穂市立南小学校教育振興基金

巣南町立南小学校教育振興基金条例(昭和61年巣南町条例第15号)

瑞穂市身体障害者福祉基金

巣南町身体障害者福祉基金条例(昭和56年巣南町条例第23号)

瑞穂市ふるさと農村活性化対策基金

巣南町ふるさと農村活性化対策基金条例(平成5年巣南町条例第16号)

瑞穂市遺跡和宮公園維持管理基金

巣南町遺跡和宮公園維持管理基金条例(昭和49年巣南町条例第7号)

(平成16年3月24日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第13号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市基金条例

平成15年5月1日 条例第53号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年5月1日 条例第53号
平成16年3月24日 条例第11号
平成17年3月28日 条例第7号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年9月30日 条例第32号
平成22年3月26日 条例第13号
平成23年2月1日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第11号
平成25年12月18日 条例第32号
平成26年3月18日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第3号
平成29年12月22日 条例第20号
令和元年7月9日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第8号
令和3年6月25日 条例第11号