○瑞穂市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、瑞穂市を愛し、瑞穂市の将来の発展を応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の瑞穂市に対する思いを具現化することにより、個性豊かな魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この条例に基づく寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全で快適なまちづくり事業

(2) 心豊かな住みよいまちづくり事業

(3) 誰もが生き生きと暮らせるまちづくり事業

(4) 希望を育むまちづくり事業

(5) 活気あふれるまちづくり事業

(6) 市民が主体のまちづくり事業

(7) 女性のくらし彩るまちづくり事業

(8) その他市長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、前条に規定する事業に要する経費に充てるため、瑞穂市基金条例(平成15年瑞穂市条例第53号)に瑞穂市ふるさと応援基金を設置し、管理、運営するものとする。

(使途の指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 市長は、寄附者が寄附金の使途を第2条に掲げる事業から指定しなかったときは、同条のいずれかの事業に要する経費に充てるものとする。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、年1回、この条例の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(瑞穂市基金条例の一部改正)

第2条 瑞穂市基金条例(平成15年瑞穂市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

瑞穂市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)