○瑞穂市行政改革推進委員会公募委員選考要領
令和6年7月19日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市行政改革推進委員会設置条例(平成16年瑞穂市条例第23号)に規定する瑞穂市行政改革推進委員会の委員のうち公募による委員(以下「公募委員」という。)の選考その他の必要な事項を定めるものとする。
(公募委員の定数)
第2条 公募委員の定数(以下「公募定数」という。)は、3名以内とする。
(選考審査会の設置)
第3条 公募委員を選考するに当たり、瑞穂市審議会等の設置、運営等に関する要綱(平成26年瑞穂市告示第65号)第8条第1項に基づき選考審査会を設置する。
2 選考審査会に委員長及び委員を置き、委員長に総務部長を、委員に総務課長、財務情報課長及び財務情報課財政係長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、選考審査会を代表する。
(選考審査会の所掌事務)
第4条 選考審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公募方法に関すること。
(2) 選考方法及び審査項目に関すること。
(3) 応募資格に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公募委員の選考に関すること。
(選考方法)
第5条 公募委員の選考は、書類審査及び小論文により行うものとし、選考基準(別記様式)により評価して選考する。
(再公募)
第6条 公募委員の募集を行った場合において、応募者が募集人員に満たない場合又は選考の結果、募集人員に満たないこととなった場合は、再公募を行うことができる。
(公募定数に達しなかったときの措置)
第7条 前条の規定による再公募を行ってもなお公募定数に達しなかった場合(再公募における選考の結果、募集人員に満たないこととなった場合を含む。)は、選考審査会で協議の上、公募によらない方法により委員を選考することができる。
(選考の結果)
第8条 委員長は、前3条の規定により選考した結果を、市長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、公募委員の選考について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。