○瑞穂市行政改革推進委員会設置条例

平成16年5月14日

条例第23号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、瑞穂市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、瑞穂市の行政改革の推進に関する重要事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 公共的団体等が推薦する者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部財務情報課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第21号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に瑞穂市行政改革推進委員会及び瑞穂市水防協議会の委員である者は、この条例により任命又は委嘱されたものとみなし、その任期は、旧条例等の規定による残任期間とする。

(平成29年12月22日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市行政改革推進委員会設置条例

平成16年5月14日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成16年5月14日 条例第23号
平成19年12月20日 条例第21号
平成20年9月30日 条例第33号
平成29年12月22日 条例第14号