○瑞穂市教育委員会教育長激励金交付要綱
令和6年4月12日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市のスポーツ及び文化の振興を推進するため、全国的な大会に出場する者に対する激励金の交付に関して、瑞穂市教育委員会教育長交際費支出基準に関する要綱(令和6年瑞穂市教育委員会告示第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 激励金の交付対象となる全国大会は、別表第1のとおりとする。
(交付対象となる個人又は団体)
第3条 激励金の交付対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 団体競技種目で市内に住所を有する個人が5名以上属する団体
(3) その他、教育長が特に必要と認める個人又は団体
2 前項の規定にかかわらず、激励金の交付を受けられる個人又は団体は、いずれも年度内に1回限り(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒は2回まで)とする。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、激励金を交付しない。
(1) その出場種目を職業として行っている場合
(2) 交流大会、親善大会等の交流を目的とする大会に出場する場合
(3) 予選会や選考会等を経ない大会に出場する場合
(激励金の額)
第5条 激励金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第6条 激励金の交付を受けようとする個人又は団体は、激励金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、大会開催日の2週間前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 出場する大会の開催要領
(2) 大会に出場登録されていることが確認できる書類
(3) 予選結果のわかる書類又大会出場推薦書
(4) 予選会又は選考会等の開催要領
(5) その他教育長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 教育長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められた個人又は団体について激励金の額を決定し、交付する。
(激励金の返還)
第8条 教育長は、激励金の交付決定を受けた個人若しくは団体又は激励金の交付を受けた個人若しくは団体が次のいずれかに該当するときは、激励金の交付を取り消し、又は激励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 大会が中止になったとき。
(2) 大会に出場できなくなったとき。
(3) 激励金の交付申請に虚偽又は不正があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月12日から施行する。
附則(令和7年2月17日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市教育委員会教育長激励金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市教育委員会教育長激励金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 対象大会 |
スポーツ部門 | 国、公益財団法人日本スポーツ協会若しくは加盟中央競技団体等が主催する全国規模の大会又は教育長がそれに準ずると認めた大会 |
文化部門 | 国、芸術文化団体等が主催する大会、公演、コンクール等又は教育長がそれに準ずると認めた大会 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 金額 |
個人 | 1人10,000円 |
団体(5人以上) | 1団体50,000円 |
