○瑞穂市教育委員会教育長交際費支出基準に関する要綱
令和6年3月28日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育長又は教育長の代理として職員が、教育委員会を代表して外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
(1) 市教育委員会の事務事業と直接かつ密接な関係があるもの
(2) 市の教育行政の伸展に功績があったもの
(3) 災害、事故等があったもの
(4) その他教育長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の区分に基づいて支出することができる。
(1) 祝儀 教育関係の記念式典、総会、行事等への参加に係る支出
(2) 弔慰 教育関係者の葬儀での香料その他の弔事の際に係る支出
(3) 見舞 教育関係者の病気等に対する見舞金及び災害等による見舞金に係る支出
(4) 激励金 市民又は本市の団体の全国大会等への出場に対する激励に係る支出
(5) その他 前各号に掲げる支出区分以外で、市の教育行政の進展に係る支出
(支出金額等)
第4条 支出額その他経費(以下、「支出金額等」という。)は、予算の範囲内で、社会通念上妥当かつ必要最小限の経費とする。
2 慶弔に係る支出金額等は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 弔事支出基準表
対象者 | 本人の場合 | 親族の場合(1親等まで) | |||
香料 | 供花 | 見舞金 | 香料 | ||
教育長及び教育委員 | 現 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
元 | 10,000円 | ||||
教育委員会の所管に属する各機関及び各委員会の委員等 | 5,000円 | ||||
教育委員会関係団体の役員等 | 5,000円 | ||||
市内の小中学校の校長及び教頭 | 10,000円 | ○ | 3,000円 | ||
市内の小中学校の校長及び教頭以外の教職員 | 5,000円 | ||||
その他教育長が特に必要と認める者 | 10,000円以内 | 5,000円以内 |
2 慶事支出基準表
区分等 | 金額等 |
祝儀 | 教育長が必要と認める額 |
激励金 |