○瑞穂市下水道接続事業補助金交付要綱
令和6年5月9日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境を保全するとともに、下水道への加入促進により下水道事業運営にかかる費用負担の公平化を図ることを目的として、くみ取り便所又は単独浄化槽の使用から下水道の使用に変更する者に対して瑞穂市下水道接続事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瑞穂市補助金等交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道、瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号)第1条に規定する農業集落排水施設及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例(平成15年瑞穂市条例第110号)第1条に規定するコミュニティ・プラントをいう。
(2) 単独浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備、瑞穂市農業集落排水処理施設条例第2条第3号に規定する排水設備及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例第2条第3号に規定する排水設備をいう。
(4) 排水設備等計画確認通知書 瑞穂市下水道条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第15号)第5条第2項に規定する排水設備等計画確認通知書、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第105号)第3条第2項に規定する排水設備等計画確認通知書及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第106号)第3条第2項に規定する排水設備等計画確認通知書をいう。
(5) 排水設備等工事完了届 瑞穂市下水道条例施行規則第7条第1項に規定する排水設備等工事完了届、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則第4条に規定する排水設備等工事完了届及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則第4条に規定する排水設備等工事完了届をいう。
(6) 補助事業 自らの居住の用に供する建物(以下「住宅」という。)において、くみ取り便所又は単独浄化槽の使用から下水道の使用に変更するために行う排水設備の設置工事をいう。
(補助対象)
第3条 市長は補助事業を実施する者が、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住していること。
(3) 市税、使用料、負担金その他市の徴収金について滞納してないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、30万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等計画確認通知書を受領後、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業にかかる工事請負契約書の写し
(2) 補助事業にかかる工事費内訳明細書
(3) くみ取り便所又は単独浄化槽を撤去する場合にあっては、撤去にかかる工事請負契約書の写し及び工事費内訳明細書並びに現況の配置図、排水系統図及び写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に交付の決定を通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者にその理由を付してその旨を補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) くみ取り便所又は単独浄化槽撤去工事の写真一式
(2) 撤去したくみ取り便所又は単独浄化槽の産業廃棄物管理票の写し
(現場確認)
第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、施工現場において補助事業にかかる現場確認を行うものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。