○瑞穂市教育委員会教育長交際費の公表に関する要綱
令和6年3月28日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、公正で透明な教育行政の推進に資するため、瑞穂市教育委員会教育長交際費支出基準に関する要綱(令和6年瑞穂市教育委員会告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき教育長交際費の支出に係る情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 教育長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出の日 教育長交際費を支出した日
(2) 支出区分 要綱に基づく区分
(3) 支出金額 支出した教育長交際費の額
(4) 支出内容 支出した教育長交際費の内容
2 前項の規定に関わらず、個人情報等は公表しないものとする。
(公表の時期)
第3条 教育長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示は、施行日以降に支出のあったものについて適用し、同日より前のあったものには適用しない。