○瑞穂市副市長担任事務規程
令和6年3月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、副市長の担任事務等について必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 副市長の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 椙浦副市長 丹羽副市長の担任事務以外の事務
(2) 丹羽副市長 都市整備部及び環境水道部に関する事務
2 前項の規定にかかわらず、市政運営上重要な方針及び施策に関する事務は、両副市長が共同して担任する。
(担任事務の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、その必要があると認めるときは、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。
(事故等があるときの事務処理)
第4条 いずれかの副市長に事故があるとき又はいずれかの副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。
(市長の職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項後段の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項各号に掲げる副市長の順序とする。
(事務決裁の方法)
第6条 第2条第1項第2号及び第2項に掲げる事務で副市長の決裁(瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)第2条第1号に規定する決裁、同条第2号に規定する専決及び同条第3号に規定する代決をいう。以下同じ。)を要するものについては、丹羽副市長の次に椙浦副市長が合議するものとする。
2 第2条第1項第1号に掲げる事務で副市長の決裁を要するものについては、椙浦副市長のみの合議を受けるものとする。ただし、丹羽副市長の担任事務に関連があるものについては、この限りではない。
附則
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)の規定により現になされている決裁その他の手続に係る事務決裁の手続の適用については、この訓令にかかわらず、なお従前の例による。