○瑞穂市下水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規則

令和6年3月19日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、瑞穂市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成15年瑞穂市条例第48号)の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

瑞穂市下水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規則

令和6年3月19日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
令和6年3月19日 規則第8号