○瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成15年5月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

土地の使用で電柱その他これに類するもの

瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例(平成24年瑞穂市条例第24号)別表法第32条第1項第1号に掲げる工作物の部の規定により算出して得た額に相当する額


土地の使用で前項以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額。この場合において、所在の実情により100分の2.4から100分の5までの範囲内において乗率を変更することができる。

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は、月割により計算する。

3 2にかかわらず、1月に満たないものの使用料は、日割により得た額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課される地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

4 円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

建物の使用

使用する建物の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の5を乗じて得た額と次の算式により計算して得た額とを合算した額。当該建物の建床面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちその使用に係る部分の面積/当該建物の延べ面積)。ただし、当該建物の破損の状況、利用効率等を勘案して、財産台帳価格から4割以内において減額又は増額することができる。

前各項以外のもの

市長が別に定める額


2 前項の規定にかかわらず、同項の規定によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは、市長は特別な定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年穂積町条例第13号)又は巣南町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和62年巣南町条例第6号)の規定に基づく使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「第238条の4第4項」を「第238条の4第7項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第1項の表及び第2項による使用料の規定は、施行日以後の行政財産の目的外使用に係る使用料から適用し、施行日の前日までの行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成15年5月1日 条例第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年5月1日 条例第48号
平成16年3月24日 条例第10号
平成26年1月24日 条例第3号