○瑞穂市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年7月14日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年世代の夫婦の新生活における準備費用を支援し、もって少子化対策の一助とするため、本市で新生活を開始する新婚世帯に対し、予算の範囲内において、瑞穂市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) リフォーム費 婚姻を機に新たに住宅(賃借した住宅を除く。)の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(婚姻前に実施した工事である場合は、当該婚姻日から起算して1年以内に発注契約した工事に係るものに限る。)で、夫婦の一方又は双方が契約名義人として施工事業者に支払う費用をいう。

(3) 住居費 婚姻を機に新たに住宅(建物部分に限る。)を取得(婚姻前に取得した住宅である場合は、婚姻日から起算して1年以内の取得に限る。)する際に要した費用(取得に係る金融機関からの借入金の返済に充てた額を含み、借入金の返済に係る手数料を除く。)で、夫婦の一方又は双方が契約名義人として支払った費用をいう。

(4) 引越費用 婚姻を機に引っ越した際に要した費用(賃借した住宅、社宅等へ引っ越した場合の費用を除き、婚姻前に引っ越した場合は、当該婚姻日から起算して1年以内の引っ越しの費用を含む。)のうち、夫婦の一方又は双方が引越事業者又は運送事業者へ支払った費用をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日(第6条に規定する提出を行う日をいう。以下同じ。)における直近の所得証明書に基づく夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済金額を控除した金額が500万円未満であること。

(2) 婚姻を機に新たに購入又はリフォームした住宅が市内にあり、当該住宅の住所地で夫婦ともに住民基本台帳に記録され居住していること。

(3) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

(4) 申請日において、夫婦いずれの者も市税の滞納がないこと。

(5) 夫婦ともに、申請日から起算して3年以上継続して本市に居住する意思があること。

(6) 夫婦のいずれかが、過去にこの告示による補助金と同様の他の自治体の補助金を受けていないこと。

(7) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(8) 自己、その属する法人等若しくは法人等以外の団体又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している者でないこと。

(9) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給すること、便宜を供与することその他の暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

(10) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が負担する住居費、リフォーム費及び引越費用とし、住居費又はリフォーム費にあっては、婚姻日(当該婚姻前の住宅の取得又はリフォームの発注の契約が夫婦連名によりなされた場合は、住宅の取得日又はリフォームの発注の契約をした日(当該日が令和5年4月1日より前の場合は令和5年4月1日))以降で、令和5年4月1日から令和6年2月29日までに支払いを完了したものとする。ただし、次の各号に掲げる経費は、補助対象経費に含めないものとする。

(1) 車庫、カーポート、物置等の設置工事費

(2) 補助対象者(第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。)の住民基本台帳に登録されている住所でない住所に存する住宅に係るリフォーム費

(3) 門、塀その他の外構工事費

(4) 敷地造成に係る費用

(5) 移動又は取外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入及び設置に係る工事費

(6) 電話、インターネット等の配線工事費

(7) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事費

(8) 補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事費

(9) リフォームを伴わない解体工事費

(10) その他市長が補助の対象として適当でないと認める工事費

2 前項に規定するほか、他の公的な制度により補助を受けている住居費、リフォーム費及び引越費用は対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に支払った補助対象経費以内の額とし、30万円を上限とする。ただし、婚姻日における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合は、60万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、瑞穂市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の婚姻日が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は婚姻届受理証明書

(2) 夫婦双方の最新の所得証明書

(3) 夫婦の双方が市税に滞納がないことを証する書類

(4) 貸与型奨学金を返還している場合において、貸与型奨学金の返済額が分かる書類

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) 住居費の場合において、補助対象経費の対象とする物件の売買契約書、工事請負契約書等の写し

(7) 住居費の場合において、補助対象経費の対象とする物件の取得年月日がわかる書類

(8) リフォーム費の場合において、補助対象経費の対象とする住宅のリフォームに係る工事請負契約書、請書等の写し

(9) 補助対象経費の領収書等の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助金の交付決定に係る事務のため、夫婦の一方又は双方が同意した場合には、同意した者に係る戸籍の記載事項、所得の情報その他市が保有している個人情報を調査できるものとする。

3 前項の規定により、市長が必要な個人情報を確認することができた場合は、申請者は、第1項第1号から第3号まで又は第5号の書類の提出を省略できるものとする。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、瑞穂市結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に関し、条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、瑞穂市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書に提出期限を設けることができる。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(2) 第8条第2項の規定による請求書の提出期限までに請求書を提出しないとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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瑞穂市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年7月14日 告示第202号

(令和5年7月14日施行)