○瑞穂市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月16日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づく出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する出産・子育て応援給付金支給事業について、必要な事項を定める。

(給付金の種類)

第2条 給付金は、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトとする。

(出産応援ギフト支給対象者)

第3条 市長は、出産応援ギフトの支給の申請時に市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(給付金のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県又は市(特別区を含む。)町村(以下「他の自治体」という。)から受けている者を除く。以下「出産応援ギフト支給対象者」という。)に対し、出産応援ギフトを支給する。

(1) 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産応援ギフトの支給内容)

第4条 出産応援ギフトは、出産応援ギフト支給対象者の妊娠1回につき、ぎふっこギフトサイト(県が構築したパソコン及びスマートフォン専用サイトを活用したデジタルポイントの付与及びポイントを用いた申込みができるサービスをいう。)で使用可能な5万円相当額の瑞穂市出産応援ギフトの支給とする。

(支給妊婦の支給申請)

第5条 支給妊婦であって、かつ、出産応援ギフトの支給を受けようとする出産応援ギフト支給対象者(以下「支給妊婦申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、市が実施する妊娠届出時のアンケート、面談等を受けた後、瑞穂市出産応援ギフト申請書(様式第1号)により支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請前に流産又は死産した支給妊婦申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

3 支給妊婦申請予定者は申請の際、既に他の自治体において出産応援ギフトの支給を受けていないことを申告し、市長が必要とする場合は、本人確認のための公的身分証明書の写し等を提示等しなければならない。

4 市長が必要と認める場合は、第1項又は第2項の申請に対して、関係機関等に必要な情報を確認又は共有し、参加医療機関等に妊娠の事実の確認を行うものとする。

(支給妊婦申請予定者の申請期間)

第6条 前条の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給妊婦申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(遡及支給妊婦の支給申請)

第7条 第3条第2号又は第3号に該当する出産応援ギフト支給対象者(以下「遡及支給妊婦」という。)であって、かつ、出産応援ギフトの支給を受けようとする出産応援ギフト支給対象者(以下「遡及支給妊婦申請予定者」という。)は、事業開始日以降、申請時点で市からのアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出した後、瑞穂市出産・子育て応援ギフト申請書(遡及適用)(様式第2号)により支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請前に流産又は死産した遡及支給妊婦申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

3 申請時点で妊娠した児童を出生している遡及支給妊婦申請予定者については、第13条に規定する子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって第1項の妊娠期間アンケートの提出とみなすことができるものとする。

4 第5条第3項及び第4項の規定は、第1項の支給の申請に準用する。

(遡及支給妊婦申請予定者の申請期間)

第8条 前条の支給の申請の時期は、令和5年5月1日までとする。ただし、災害その他遡及支給妊婦申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請(同項ただし書きに規定する場合を含む。)の期限は、令和6年2月29日までとする。

(出産応援ギフトの支給の審査等)

第9条 市長は、第5条又は第7条に規定する支給の申請を受けた時は、速やかに内容を審査し、出産応援ギフト支給対象者の要件を満たすと決定した場合は、各条の規定により申請を行った者に対し出産応援ギフトを支給する。

(遡及支給妊婦に対する出産応援ギフトの支給期限)

第10条 第8条に規定する遡及支給妊婦に対する出産応援ギフトの支給期限は、令和6年5月31日までとする。

(子育て応援ギフト支給対象者)

第11条 市長は、子育て応援ギフトの支給の申請時に、次の各号のいずれかに該当する対象児童を養育する者であって、当該申請時に市内に住所を有するもの(以下「子育て応援ギフト支給対象者」という。)に対し、子育て応援ギフトを支給する。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、市内に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、市内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトを支給しない。

(1) 第1項に規定する同一の対象児童に係る子育て応援ギフト支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対し子育て応援ギフトが支給された場合の当該児童に係る他の子育て応援ギフト支給対象者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児童入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援ギフトの支給内容)

第12条 前条第1項第1号に定める児童を養育する子育て応援支給対象者に係る子育て応援ギフトは、対象児童1人あたり5万円相当額の瑞穂市地域振興券交付事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第172号)の規定により市が発行する振興券を支給する。

2 前条第1項第2号に定める児童を養育する子育て応援支給対象者(以下「遡及支給養育者」という。)に係る子育て応援ギフトは、対象児童1人につき5万円の現金支給とする。

(子育て応援ギフトの支給申請)

第13条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする子育て応援ギフト支給対象者(以下「子育て応援ギフト申請予定者」という。)は、市の定める出生後のアンケート、面談等を受けた後、前条第1項に該当する場合は、瑞穂市子育て応援ギフト申請書(様式第3号)により、同条第2項に該当する場合は、瑞穂市出産・子育て応援ギフト申請書(遡及適用)により、支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト申請予定者について、対象児童の死亡日に市内に住所を有している場合、出生後のアンケート及び面談等を受けることなく申請することができる。

3 第5条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する子育て応援ギフトの申請に準用する。この場合において、同条第4項中「、参加医療機関等に妊娠の事実の確認」とあるのは、「、支給対象者の対象児童の養育の事実の確認」と読み替えるものとする。

(子育て応援ギフトの申請期間)

第14条 前条の申請は、対象児童の生後4月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により対象児童の生後4月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、対象児童が3歳に達する日以降において、前条第1項の申請はできないものとする。

3 遡及支給養育者に係る前条第1項の申請の期限は、前2項の規定にかかわらず、令和6年2月29日までとする。

(支給の審査等)

第15条 市長は、子育て応援ギフト申請予定者から支給の申請を受け、速やかに内容を審査し、子育て応援ギフト支給対象者の要件を満たすと決定した場合は、当該者に対し子育て応援ギフトを支給する。

(遡及養育者に対する子育て応援ギフトの支給期限)

第16条 遡及養育者に対する子育て応援ギフトの支給期限は、令和6年5月31日までとする。

(不当利得の返還)

第17条 市長は、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトを受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第262号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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瑞穂市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第31号

(令和5年10月1日施行)