○瑞穂市職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年6月6日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)瑞穂市職員の定年等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第21号。以下「条例」という。)及び瑞穂市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年瑞穂市規則第23号)の規定に基づき、市が定年前再任用する職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用形態及び勤務時間)

第2条 定年前再任用職員の任用形態は、条例第12条に規定する短時間勤務の職とする。

2 定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(任期)

第3条 定年前再任用職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から、条例第2条に規定する定年退職日までとする。

(定年前再任用職員の勤務)

第4条 定年前再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間その他の勤務条件は、担当させる職を執行する上での必要性を総合的に勘案して決定する。

(職務等)

第5条 定年前再任用職員は、知識、技術、資格その他の在職中の経験が活用できる職務に従事するものとし、その職務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市が特に必要とする特別の専門的知識又は経験を有する者を定年前再任用する場合の職務は、別に定める。

(1) 年齢60年に達した時の職務の級が瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)別表第3の級別基準職務表(以下「級別基準職務表」という。)に規定する7級であった者 級別基準職務表に規定する5級の職務

(2) 年齢60年に達した時の職務の級が級別基準職務表に規定する6級であった者 級別基準職務表に規定する4級の職務

(3) 年齢60年に達した時の職務の級が級別基準職務表に規定する5級であった者 級別基準職務表に規定する3級の職務

(4) 年齢60年に達した時の職務の級が級別基準職務表に規定する4級であった者 級別基準職務表に規定する2級の職務

(5) 年齢60年に達した時の職務の級が級別基準職務表に規定する3級以下であった者 級別基準職務表に規定する1級の職務

(職員定数)

第6条 定年前再任用職員の定数は、定年退職者の状況及び新規採用者数を勘案して決定する。

(意向確認等)

第7条 総務部長は、毎年9月末までに、定年前再任用職員として任用することが可能な職員に対し、定年前再任用についての条件等を明示するとともに、定年前再任用意向調査書(様式第1号)により、定年前再任用の意向調査を行うものとする。

2 総務部長は、定年前再任用職員の受入れの可否について、関係部局にその状況を確認する。

(選考方法等)

第8条 定年前再任用職員の選考を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、定年前再任用職員申込書(様式第2号)及び定年前再任用同意書(様式第3号)を指定する日までに所属長(申込者が課長にあっては所属部長、部長にあっては副市長とする。以下同じ。)を経て市長に提出しなければならない。

2 定年前再任用職員申込書の提出を受けた所属長は、意見を添えて所属部長(申込者が課長にあっては副市長、部長にあっては市長とする。以下同じ。)に提出し、所属部長は、部内の定年前再任用職員申込書及び意見を取りまとめた上、市長が指定する日までに、総務部長へ提出しなければならない。ただし、課長級及び部長級の職員の定年前再任用職員申込書の提出については、この限りでない。

3 市長は、定年前再任用職員の選考に当たっては、過去の人事評価、所属長の意見、本人の希望及び意欲、志望動機、健康状態、任用する職に必要な職務遂行能力の有無等(以下「勤務実績等」という。)を総合的に判断し、次条に規定する定年前再任用選考委員会の審査結果に基づき、決定するものとする。この場合において、必要と認める場合は、補欠合格者を決定するものとする。

4 選考の結果については、採用決定通知書(様式第4号)又は不採用決定通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。

(定年前再任用選考委員会)

第9条 勤務実績等に基づく定年前再任用職員の選考の公正性を確保するため、定年前再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 定年前再任用職員の任用に関すること。

(2) その他定年前再任用短時間勤務制について必要と認めること。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人以内をもって組織する。

2 委員長は、副市長とし、会務を総括する。

3 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、教育長、総務課長及び市長が必要と認める者のうちから、委員会の会議(以下「会議」という。)の都度市長が任命する。この場合において、当該委員は会議の終了の都度解任されるものとする。

(会議)

第11条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(委員会の報告)

第12条 委員会は、会議の審査の結果を市長に報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(採用の取消し)

第14条 市長は、定年前再任用職員に採用予定として決定した者(以下「採用予定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すことができる。

(1) 採用予定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用することに困難な理由があるとき。

2 前項に該当する場合は、定年前再任用採用取消通知書(様式第6号)により採用予定者に通知するものとする。

(辞退の手続)

第15条 採用予定者が、定年前再任用を辞退する場合には、市長に定年前再任用辞退届(様式第7号)を提出するものとする。

(人事評価)

第16条 定年前再任用職員の人事評価は、瑞穂市職員人事評価規程(平成28年瑞穂市訓令第13号)により行うものとする。

(公務災害等の補償)

第17条 定年前再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第18条 定年前再任用職員は、勤務時間に応じて、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者になるものとする。

(雇用保険)

第19条 定年前再任用職員は、勤務時間に応じて、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(旅費)

第20条 定年前再任用職員が公務のために旅行する場合の旅費については、瑞穂市職員等の旅費に関する条例(平成15年瑞穂市条例第39号)の定めるところによる。

(退職)

第21条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己都合により退職しようとする場合は、所属長を経て市長に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用に関する事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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瑞穂市職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年6月6日 訓令第12号

(令和5年6月6日施行)