○瑞穂市職員人事評価規程

平成28年3月30日

訓令第13号

瑞穂市職員勤務評定規程(平成22年瑞穂市訓令第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条、第23条の2及び第23条の3並びに瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)第8条第1項及び第23条の7の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、職員に対して公平かつ適正に評価を実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(人事評価の基本原則)

第3条 人事評価を実施する場合は、職員に割り当てられた職務基準と責任の度合いに応じて、能力、意欲態度及び成果実績を公正かつ的確に評価しなければならない。

2 人事評価は、能力評価と業績評価によって構成するものとする。

(被評価者)

第4条 次の各号に掲げる職員を除く全ての職員に人事評価を実施する。

(1) 特別職の職員

(2) 臨時的任用の職員

(3) 評価期間中、育児休業により、公正な評価を行うことが困難と認められる職員

(4) 評価期間中、休職、停職その他の事由により、公正な評価を行うことが困難と認められる職員

(5) 前各号のほか、市長が特に定める職員

2 前項の規定にかかわらず、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(人事評価の時期等)

第5条 能力評価は、毎年3月1日及び9月1日を基準日として、基準日前6月間を評価期間とし勤務状況の評価を実施する。

2 業績評価は、毎年3月1日を基準日として、当該基準日を含む一の年度の期間の仕事の結果を評価する。

3 評価期間の途中に採用又は復職した職員は、必要に応じて臨時人事評価を行うことができる。

4 人事評価後、評価に影響を及ぼす新たな事由が発生したときは、総務課長と協議の上臨時人事評価を実施し、結果を修正する。

(評価者)

第6条 人事評価の評価者は、別表第1のとおりとする。ただし、評価者が休暇、休職等の事由により公正な評価を行うことができないと認められるときは、市長は、別に評価者を指定して行わせることができる。

2 第1次評価者に欠員があるときは、市長は第1次評価者の上位の職務にある者から評価者を指名する。

3 第2次評価者に欠員があるときは、市長は第2次評価者の上位の職務にある者から評価者を指名する。

4 前3項の規定にかかわらず、第1次評価者又は第2次評価者として指定された副市長又は教育長が在職しないときは、市長は別に評価者を指名する。

(評価者の責務)

第7条 人事評価の評価者は、人事評価の目的を十分理解し、主観的判断を排除し、公正かつ客観的に評価しなければならない。

(評価者研修の実施)

第8条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(能力評価の評価要素等)

第9条 能力評価の評価要素は、職務及び職種に応じて別に定める標準職務遂行能力に基づき、思考力群、行動力群及び情意力群の3つの大群により構成され、次の各号に定める評価要素のとおりとする。

(1) 理解力系

(2) 企画力系

(3) 経営力系

(4) コミュニケーション力系

(5) 指導育成力系

(6) 組織管理力系

(7) 協調性

(8) チャレンジ意欲

(9) 姿勢態度

2 能力評価は、能力評価シートにより評価を行う。

(能力評価の評価方法)

第10条 評価者は、前条に定める評価要素に対し、別表第2に定める評価点数により被評価者の評価を行う。

2 能力評価の点数は、前項により評価された評価点数に、別表第3に定める各評価要素の係数を乗じて求められた各要素の和とし、評定ランクは、別表第4のとおりとする。

3 前項にかかわらず次表の各区分に該当する場合の評定ランク及び評価点数は、次表のとおりとする。

区分

最終評定ランク

評価点数

病気休暇等により評価期間の6分の1以上の勤務日数を欠く職員

D

23

病気休暇等により評価期間の2分の1以上の勤務日数を欠く職員

D

22

評価期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員

D

23

評価期間において、戒告の処分を受けた職員

D

22

評価期間において、減給の処分を受けた職員

D

21

評価期間において、停職の処分を受けた職員

D

20

評価期間において、第4条第1項第3号又は同項第5号に規定する職員で公正な評価を行うことが困難と認める場合

B

45

(業績評価の評価方法等)

第11条 評価者は、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価し、別表第5に定める評価点数により被評価者の評価を行う。ただし、評価期間において、第4条第1項第3号又は同項第5号に規定する職員その他公正な評価を行うことが困難と認める職員の業績評価は、最終評価点数を24点とみなすことができる。

2 第1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者との面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

3 業績評価は、現状分析シート兼目標管理シートにより評価を行う。

(人事評価の方法)

第12条 人事評価は第1次評価、第2次評価及び調整の手順により行う。

2 第1次評価者と第2次評価者の評価が異なる場合、第2次評価者は、第1次評価者との間で評価を調整し決定するものとする。

(評価の調整)

第13条 人事評価の最終評価調整は、総務部長及び総務課長(以下「調整者」という。)が行う。

2 調整者は、提出された能力評価シート及び現状分析シート兼目標管理シート(以下「人事評価記録書」という。)について内容を確認し、疑義を生じたときは、必要により評価者に説明を求め、又は他の職員との均衡上必要があると認めたときは、人事評価を調整することができる。

(評価の審査)

第14条 前条により、調整を終えたときは、直ちに人事評価記録書を副市長の審査に付さなければならない。

2 副市長は、前項により提出された人事評価記録書を審査し、確認したときは、評価者の結果を市長に報告しなければならない。

(総合評点)

第15条 第5条第1項の能力評価2回の評価点数の平均及び同条第2項の業績評価の評価点数それぞれに、別表第6に定める割合を乗じて得た和を総合評点とし、別表第7に定める評定ランクとする。

2 第5条第1項の能力評価のうち、基準日3月1日の評価点数及び同条第2項の業績評価の評価点数それぞれに、別表第6に定める割合を乗じて得た和を3月期総合評点とし、別表第8に定める評定ランクとする。

3 第5条第1項の能力評価のうち、基準日9月1日の評価点数及び同条第2項の業績評価の評価点数それぞれに、別表第6に定める割合を乗じて得た和を9月期総合評点とし、別表第8に定める評定ランクとする。

(昇給区分)

第16条 昇給区分は、前条第1項の総合評点に基づき、瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第32号)第36条第1項及び第2項に定めるとおりとする。

(勤勉手当の成績区分)

第17条 勤勉手当の成績区分は、第15条第2項又は第3項の3月期総合評点又は9月期総合評点に基づき、瑞穂市職員の給与の支給に関する規則(平成15年瑞穂市規則第31号。以下「規則」という。)第32条の5第1項各号及び第32条の6第1項各号に定めるとおりとする。

(勤勉手当の成績率の決定)

第18条 規則第32条の5第1項第1号に定める「勤務成績が特に優秀な職員」、同項第2号及び第32条の6第1項第1号に定める「勤務成績が優秀な職員」の勤勉手当の成績率は、その都度市長が定める。

2 規則第32条の5第1項第4号及び第32条の6第1項第3号に定める「勤務成績が良好でない職員」の勤勉手当の成績率は、別表第9に定める。

(人事評価結果の開示)

第19条 人事評価の結果は、原則として人事評価にかかわる直接の関係者以外には公開しない。ただし、被評価者から公表を求められたときは、第1次評価者は本人に公表する。

2 前項のほか、人事評価が基準点を下回る者については、第1次評価者は結果を開示し、指導及び助言を行い、その経過等を市長に書面で報告するものとする。

(苦情への対応)

第20条 前条の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第21条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、副市長及び市長が指名する部長等で構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(保管)

第22条 人事評価記録書は、評価後5年間保管するものとする。

2 人事評価記録書の保管責任者は、総務課長とする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、職員の人事評価の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、瑞穂市職員勤務評定規程の規定により行われた評定の結果については、引き続きこの訓令でなされたものとみなす。

3 この訓令は、平成28年9月1日を基準日とする人事評価から適用する。この場合において、平成28年3月1日から同年3月31日の間の被評定者の執務に関する状況に係る勤務評定の評定者、評定要素、評定方法その他の手続は、この訓令の相当規定の適用を受けるものとする。

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定を適用する。

(平成28年12月26日訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、平成28年9月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(平成29年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、平成29年9月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、平成30年3月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(平成30年12月21日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、平成30年9月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、平成31年3月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(令和元年12月17日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、令和元年9月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、令和2年3月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、令和4年9月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、令和5年3月1日を基準日とする人事評価から適用する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員人事評価規程の規定は、令和5年9月1日を基準日とする人事評価から適用する。

別表第1(第6条関係)

ア 市長部局

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

一般職員

医療職員

単労職員

主管課長

主管部長

次長

課長

主管部長

副市長

部長

副市長

イ 教育委員会部局

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

一般職員

単労職員

主管課長

事務局長

次長

課長

事務局長

教育長

事務局長

教育長

ウ 会計課・議会事務局・監査委員事務局

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

一般職員

主管課長

会計管理者

事務局長

次長

課長

会計管理者

事務局長

副市長

会計管理者

事務局長

副市長

エ 出先機関

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

一般職員

単労職員

出先機関等の長

主管課長

出先機関等の長

主管課長

主管部長

オ 保育所・幼稚園

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

一般職員

単労職員

主任保育士

教頭

所長

園長

主任保育士

教頭

所長

園長

主管課長

所長

園長

主管課長

事務局長

別表第2(第10条関係)

評価尺度

評価点数

評価尺度の判断基準

期待を超える

4

上位職の着眼点の行動事例に照らしても、期待以上の行動が常態化している。

期待どおり

3

時に指導や助言が必要であっても、着眼点に定める行動事例とおおむね同等の行動が見られ、職務における職務内容ができている。

もう一歩

2

頻繁に指導や助言が必要で、着眼点の行動事例を達成するには、補助等が必要である。意識的に努力が必要なレベルである。

奮起を促す

1

指導や助言等があっても、着眼点の行動事例と同等の行動は、ほとんど見られない。(業務に支障がある。)

別表第3(第10条関係)

職務係数表(一般行政職/医療職)

( )内の数字は職務係数を乗じた最高点

職務の級

評価要素

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

思考力群

①理解力系

3(12)

3(12)

3(12)

2(8)

2(8)

1(4)

1(4)

②企画力系

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

行動力群

③経営力系

4(16)

4(16)

3(12)

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

④コミュニケーション力系

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

1(4)

1(4)

⑤指導育成力系

1(4)

2(8)

2(8)

3(12)

3(12)

⑥組織管理力系

1(4)

1(4)

1(4)

2(8)

2(8)

3(12)

3(12)

情意力群

⑦協調性

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

⑧チャレンジ意欲

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

⑨姿勢態度

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

係数合計

15(60)

15(60)

15(60)

15(60)

15(60)

15(60)

15(60)

職務係数表(保育士職/幼稚園教諭職)

( )内の数字は職務係数を乗じた最高点

職務の級

評価要素

1級

2級

3級

4級

5級

思考力群

①理解力系

3(12)

3(12)

3(12)

2(8)

2(8)

②企画力系

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

行動力群

③経営力系

4(16)

4(16)

3(12)

2(8)

2(8)

④コミュニケーション力系

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

2(8)

⑤指導育成力系

1(4)

2(8)

2(8)

⑥組織管理力系

1(4)

1(4)

1(4)

2(8)

2(8)

情意力群

⑦協調性

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

⑧チャレンジ意欲

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

⑨姿勢態度

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

係数合計

15(60)

15(60)

15(60)

15(60)

15(60)

職務係数表(単純労務職)

( )内の数字は職務係数を乗じた最高点

職務の級

評価要素

1級

2級

3級

思考力群

①理解力系

2(8)

2(8)

2(8)

②企画力系

1(4)

1(4)

1(4)

行動力群

③経営力系

4(16)

3(12)

3(12)

④コミュニケーション力系

2(8)

2(8)

2(8)

⑤指導育成力系

1(4)

1(4)

⑥組織管理力系

2(8)

2(8)

2(8)

情意力群

⑦協調性

2(8)

2(8)

2(8)

⑧チャレンジ意欲

1(4)

1(4)

1(4)

⑨姿勢態度

1(4)

1(4)

1(4)

係数合計

15(60)

15(60)

15(60)

別表第4(第10条関係)

評定ランク

評価点数

評価

S

57点以上

要求される期待水準より極めて高く、優れている。

A

57点未満

50点以上

要求される期待水準を満たし、優れている。

B

50点未満

34点以上

要求される期待水準を満たしている。(評定の基準点)

C

34点未満

24点以上

要求される期待水準より低い。

D

24点未満

要求される期待水準にほど遠く、業務に支障を来す。

別表第5(第11条関係)

評定ランク

評価尺度

目標困難度別評価点数

目標水準の達成度及び達成時期に照らしてのレベル

困難

標準

簡易

S

目標を上回る

20

10

5

目標にしていた水準(100%)を大幅に越え、予想以上の成果であった。

A

目標どおり

15

8

4

当初の目標(予定)どおりの結果であった。(達成度は、おおむね100%)

B

目標を下回る

10

5

2

達成したが支障や問題が生じてしまった。(達成度はおおむね60%以上)

C

目標を著しく下回る

5

2

1

達成したが著しい支障や問題が生じてしまった。(達成度はおおむね30%以上)

D

未着手

0

0

0

未着手に終わってしまった。

別表第6(第15条関係)

職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

能力評価

80%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

業績評価

20%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

別表第7(第15条関係)

評定ランク

総合評点

評価

S

57点以上

要求される期待水準より極めて高く、優れている。

A

57点未満

55点以上

要求される期待水準を満たし、優れている。

B

55点未満

50点以上

C

50点未満

45点以上

D

45点未満

33点以上

要求される期待水準を満たしている。(評定の基準点)

E

33点未満

27点以上

要求される期待水準より低い。

F

27点未満

25点以上

G

25点未満

23点以上

要求される期待水準にほど遠く、業務に支障を来す。

H

23点未満

要求される期待水準にほど遠く、業務に多大なる支障を来している。

別表第8(第15条関係)

評定ランク

3月期総合評点

9月期総合評点

評価

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

S

57点以上

要求される期待水準より極めて高く、優れている。

A

57点未満45点以上

要求される期待水準を満たし、優れている。

B

45点未満34点以上

要求される期待水準を満たしている。(評定の基準点)

C

34点未満24点以上

要求される期待水準より低い。

D

24点未満

要求される期待水準にほど遠く、業務に支障を来す。

定年前再任用短時間勤務職員

A

45点以上

要求される期待水準を満たし、優れている。

B

45点未満34点以上

要求される期待水準を満たしている。(評定の基準点)

C

34点未満24点以上

要求される期待水準より低い。

D

24点未満

要求される期待水準にほど遠く、業務に支障を来す。

別表第9(第18条関係)

成績区分

特定管理職員以外の職員

特定管理職員

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

C

良好でない

成績不良

85.5/100

41.5/100

105.5/100

51.5/100

D

成績不良矯正措置

70/100

35/100

90/100

45/100

懲戒処分

戒告

60/100

30/100

70/100

35/100

減給

50/100

25/100

50/100

25/100

停職

40/100

20/100

30/100

15/100

瑞穂市職員人事評価規程

平成28年3月30日 訓令第13号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第13号
平成28年12月26日 訓令第20号
平成29年3月27日 訓令第5号
平成29年12月22日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成30年12月21日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和元年12月17日 訓令第7号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年12月27日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和5年12月26日 訓令第16号