○瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成15年5月1日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条・第4条)
第3章 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第29条)
第7章 削除
第8章 昇給(第34条―第42条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第43条―第45条)
第10章 雑則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「条例」という。)第3条、第5条、第8条及び第29条の規定による職務の級の分類の基準となるべき、職務の内容、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4)から(7)まで 削除
(8) 正規の試験 市長が行う採用試験又は市長がこれに準ずると認める試験(民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用する試験(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
(9) 大学卒程度 瑞穂市職員採用大学卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 短大卒程度 瑞穂市職員採用短大卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 高校卒程度 瑞穂市職員採用高校卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別定数
第3条 削除
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 削除
第5条から第10条まで 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第3に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
3 経験者試験等採用者(新たに職員となった者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が1年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(正規の試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
(1) 国家公務員
(2) 給料表の適用を受けない地方公務員
(3) 公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第9条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)に勤務する者
(5) 前各号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、市にその業務が移管される機関に勤務するもの
(6) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(7) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(8) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(2) 経験者試験等採用者 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号給(部内職員がいない者及びこれに準ずる者として市長の定める者にあっては、市長の定める号給)
(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の正規の試験の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄のその他の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員、地方公社に勤務する者、退職派遣者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となった者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第4に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
第14条 削除
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となり、第12条第1項第1号又は第4号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号給は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号給の号数に、その者の有する経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のD項に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
2 新たに職員となり、第12条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち市長の定める者の号給は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号給の号数に市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(経験年数)
第15条の2 第11条第3項及び第4項、第12条第1項第2号並びに前条第1項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として市長が定める場合にあっては、市長が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第5に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第6に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号給の取扱い)
第16条 この章の規定により職員の職務の級及び号給を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号給を決定することができる。
第17条から第19条まで 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職給料表6級以上の級その他市長の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して市長が定める要件を満たしていなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前3年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した3回の能力評価と業績評価を併せた総合評価(以下「総合評価」という。)について、評定ランクがDの段階以上であること(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の市長の定める場合にあっては、市長の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前3年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(4) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により総合評価の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前3年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前3年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(1) 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)
(2) 給料表の適用を異にする他の職務への異動
(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
第27条 削除
(常勤の特別職の職員等から異動した職員の号給)
第29条 瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第33号)の規定の適用を受ける職員が、給料表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号給は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て決定するものとする。
第7章 削除
第30条から第33条まで 削除
第8章 昇給
(1) 要求される期待水準より極めて高く、優れている職員 S
(2) 要求される期待水準を満たし、優れている職員 A、B、C
(3) 要求される期待水準を満たしている(評定の基準点)職員 D
(4) 要求される期待水準より低い職員 E、F
(5) 要求される期待水準にほど遠く、業務に支障を来す職員 G
(6) 要求される期待水準にほど遠く、業務に多大なる支障を来している職員 H
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 H
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS、A、B又はCの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第37条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第41条及び第42条 削除
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第44条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第47条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において合併前の穂積町又は巣南町の職員であった者で、引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)については、穂積町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年穂積町規則第3号)又は巣南町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年巣南町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 市長は、継続採用職員について合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
附則(平成16年5月14日規則第32号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年瑞穂市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「平成18年改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 平成18年改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第36条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第36条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による昇給(新規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第8条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第8条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第8条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成18年6月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表1の2の改正規定は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年12月20日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第7アの表を改正する規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月30日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第38号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第45号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第29号)
この規則は、平成22年11月1日より施行する。
附則(平成22年10月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第38号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号)第1条の規定による給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年瑞穂市条例第33号)第1条の規定による給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年4月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年瑞穂市条例第21号)第1条の規定による給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年瑞穂市条例第25号)第1条の規定による給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第23条又は第24条の規定を適用する。
附則(令和8年3月31日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前に新たに職員となった者の号給の調整)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に正規の試験(施行日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、施行日に当該正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者の施行日における号給については、その者が施行日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
別表第1(第4条関係)
級別定数表
任命権者 | 会計 | 給料表 | 組織 | 職務の級 総数 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
市長 | 一般会計 | 行政職 | 本庁 | 180 | 43 | 27 | 34 | 17 | 30 | 19 | 10 |
医療職 | 本庁 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
水道事業会計 | 行政職 | 本庁 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
合計 | 196 | 46 | 32 | 39 | 17 | 32 | 20 | 10 | |||
教育委員会 | 一般会計 | 行政職 | 事務局 | 44 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 |
出先機関 | 114 | 37 | 16 | 40 | 11 | 5 | 5 | 0 | |||
合計 | 158 | 45 | 23 | 47 | 16 | 15 | 10 | 2 | |||
議会議長 | 一般会計 | 行政職 | 事務局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
代表監査委員 | 一般会計 | 行政職 | 事務局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
別表第2 削除
別表第3(第11条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 大学卒業程度 | 1級 25号給 | |
短大卒程度 | 1級 15号給 | |||
高校卒程度 | 1級 5号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級 1号給 | ||
イ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級 5号給 |
短大3卒 | 2級 1号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級 1号給 |
短大2卒 | 1級 17号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級 1号給 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級11号給、「短大2卒」にあっては2級1号給とする。
別表第4(第13条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第5(第15条の2関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第6(第15条の2関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7(第23条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 1 | 14 |
27 | 11 | 1 | 15 |
28 | 12 | 1 | 16 |
29 | 13 | 1 | 17 |
30 | 14 | 2 | 18 |
31 | 15 | 3 | 19 |
32 | 16 | 4 | 20 |
33 | 17 | 5 | 21 |
34 | 18 | 6 | 22 |
35 | 19 | 7 | 23 |
36 | 20 | 8 | 24 |
37 | 21 | 9 | 25 |
38 | 22 | 10 | 26 |
39 | 23 | 11 | 27 |
40 | 24 | 12 | 28 |
41 | 25 | 13 | 29 |
42 | 26 | 14 | 30 |
43 | 27 | 15 | 31 |
44 | 28 | 16 | 32 |
45 | 29 | 17 | 33 |
46 | 30 | 18 | 34 |
47 | 31 | 19 | 35 |
48 | 32 | 20 | 36 |
49 | 33 | 21 | 37 |
50 | 34 | 22 | 38 |
51 | 35 | 23 | 39 |
52 | 36 | 24 | 40 |
53 | 37 | 25 | 41 |
54 | 38 | 26 | 42 |
55 | 39 | 27 | 43 |
56 | 40 | 28 | 44 |
57 | 41 | 29 | 45 |
58 | 41 | 30 | 46 |
59 | 42 | 31 | 47 |
60 | 42 | 32 | 48 |
61 | 43 | 33 | 49 |
62 | 43 | 34 | 50 |
63 | 44 | 35 | 51 |
64 | 44 | 36 | 52 |
65 | 45 | 37 | 53 |
66 | 46 | 38 | 54 |
67 | 47 | 39 | 55 |
68 | 48 | 40 | 56 |
69 | 49 | 41 | 57 |
70 | 50 | 42 | 58 |
71 | 51 | 43 | 59 |
72 | 52 | 44 | 60 |
73 | 53 | 45 | 61 |
74 | 54 | 46 | 62 |
75 | 55 | 47 | 63 |
76 | 56 | 48 | 64 |
77 | 57 | 49 | 65 |
78 | 58 | 50 | 66 |
79 | 59 | 51 | 67 |
80 | 60 | 52 | 68 |
81 | 61 | 53 | 69 |
82 | 62 | 54 | 70 |
83 | 63 | 55 | 71 |
84 | 64 | 56 | 72 |
85 | 65 | 57 | 73 |
86 | 65 | 58 | 74 |
87 | 66 | 59 | 75 |
88 | 66 | 60 | 76 |
89 | 67 | 61 | 77 |
90 | 67 | 62 | 78 |
91 | 68 | 63 | 79 |
92 | 68 | 64 | 80 |
93 | 69 | 65 | 81 |
94 | 70 | 66 | 81 |
95 | 71 | 67 | 82 |
96 | 72 | 68 | 82 |
97 | 73 | 69 | 83 |
98 | 74 | 70 | 83 |
99 | 75 | 71 | 84 |
100 | 76 | 72 | 84 |
101 | 77 | 73 | 85 |
102 | 77 | 74 | 86 |
103 | 78 | 75 | 87 |
104 | 78 | 76 | 88 |
105 | 79 | 77 | 88 |
106 | 79 | 77 | 88 |
107 | 80 | 77 | 89 |
108 | 80 | 78 | 89 |
109 | 81 | 78 | 89 |
110 | 81 | 78 | 90 |
111 | 81 | 79 | 90 |
112 | 81 | 79 | 90 |
113 | 81 | 79 | 91 |
114 | 82 | 80 | 91 |
115 | 82 | 80 | 91 |
116 | 82 | 80 | 92 |
117 | 82 | 81 | 92 |
118 | 82 | 81 | 92 |
119 | 83 | 81 | 93 |
120 | 83 | 81 | 93 |
121 | 83 | 82 | 93 |
122 | 83 | 82 | |
123 | 83 | 82 | |
124 | 84 | 82 | |
125 | 84 | 83 | |
126 | 84 | 83 | |
127 | 84 | 83 | |
128 | 84 | 83 | |
129 | 85 | 84 | |
130 | 85 | 84 | |
131 | 85 | 84 | |
132 | 86 | 84 | |
133 | 86 | 85 | |
134 | 86 | 85 | |
135 | 87 | 85 | |
136 | 87 | 86 | |
137 | 87 | 86 | |
138 | 88 | 86 | |
139 | 88 | 86 | |
140 | 88 | 86 | |
141 | 89 | 87 | |
142 | 89 | 87 | |
143 | 89 | 87 | |
144 | 89 | 87 | |
145 | 90 | 87 | |
146 | 90 | 88 | |
147 | 90 | 88 | |
148 | 90 | 88 | |
149 | 91 | 88 | |
150 | 91 | 88 | |
151 | 91 | 89 | |
152 | 91 | 89 | |
153 | 92 | 89 | |
154 | 92 | ||
155 | 92 | ||
156 | 92 | ||
157 | 93 | ||
158 | 93 | ||
159 | 93 | ||
160 | 94 | ||
161 | 94 | ||
162 | 94 | ||
163 | 95 | ||
164 | 95 | ||
165 | 95 | ||
166 | 96 | ||
167 | 96 | ||
168 | 96 | ||
169 | 97 | ||
別表第7の2(第24条の2関係)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
イ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 17 | 29 | 13 |
2 | 17 | 30 | 14 |
3 | 17 | 31 | 15 |
4 | 18 | 32 | 16 |
5 | 19 | 33 | 17 |
6 | 20 | 34 | 18 |
7 | 21 | 35 | 19 |
8 | 22 | 36 | 20 |
9 | 24 | 37 | 21 |
10 | 25 | 38 | 22 |
11 | 26 | 39 | 23 |
12 | 28 | 40 | 24 |
13 | 29 | 41 | 25 |
14 | 30 | 42 | 26 |
15 | 31 | 43 | 27 |
16 | 32 | 44 | 28 |
17 | 33 | 45 | 29 |
18 | 34 | 46 | 30 |
19 | 35 | 47 | 31 |
20 | 36 | 48 | 32 |
21 | 37 | 49 | 33 |
22 | 38 | 50 | 34 |
23 | 39 | 51 | 35 |
24 | 40 | 52 | 36 |
25 | 41 | 53 | 37 |
26 | 42 | 54 | 38 |
27 | 43 | 55 | 39 |
28 | 44 | 56 | 40 |
29 | 45 | 57 | 41 |
30 | 46 | 58 | 42 |
31 | 47 | 59 | 43 |
32 | 48 | 60 | 44 |
33 | 49 | 61 | 45 |
34 | 50 | 62 | 46 |
35 | 51 | 63 | 47 |
36 | 52 | 64 | 48 |
37 | 53 | 65 | 49 |
38 | 54 | 66 | 50 |
39 | 55 | 67 | 51 |
40 | 56 | 68 | 52 |
41 | 58 | 69 | 53 |
42 | 60 | 70 | 54 |
43 | 62 | 71 | 55 |
44 | 64 | 72 | 56 |
45 | 65 | 73 | 57 |
46 | 66 | 74 | 58 |
47 | 67 | 75 | 59 |
48 | 68 | 76 | 60 |
49 | 69 | 77 | 61 |
50 | 70 | 78 | 62 |
51 | 71 | 79 | 63 |
52 | 72 | 80 | 64 |
53 | 73 | 81 | 65 |
54 | 74 | 82 | 66 |
55 | 75 | 83 | 67 |
56 | 76 | 84 | 68 |
57 | 77 | 85 | 69 |
58 | 78 | 86 | 70 |
59 | 79 | 87 | 71 |
60 | 80 | 88 | 72 |
61 | 81 | 89 | 73 |
62 | 82 | 90 | 74 |
63 | 83 | 91 | 75 |
64 | 84 | 92 | 76 |
65 | 86 | 93 | 77 |
66 | 88 | 94 | 78 |
67 | 90 | 95 | 79 |
68 | 92 | 96 | 80 |
69 | 93 | 97 | 81 |
70 | 94 | 98 | 82 |
71 | 95 | 99 | 83 |
72 | 96 | 100 | 84 |
73 | 97 | 101 | 85 |
74 | 98 | 102 | 86 |
75 | 99 | 103 | 87 |
76 | 100 | 104 | 88 |
77 | 102 | 107 | 89 |
78 | 104 | 110 | 90 |
79 | 106 | 113 | 91 |
80 | 108 | 116 | 92 |
81 | 113 | 120 | 94 |
82 | 118 | 124 | 96 |
83 | 123 | 128 | 98 |
84 | 128 | 132 | 100 |
85 | 131 | 135 | 101 |
86 | 134 | 140 | 102 |
87 | 137 | 145 | 103 |
88 | 140 | 150 | 106 |
89 | 144 | 153 | 109 |
90 | 148 | 153 | 112 |
91 | 152 | 153 | 115 |
92 | 156 | 153 | 118 |
93 | 159 | 153 | 121 |
94 | 162 | 153 | 121 |
95 | 165 | 153 | 121 |
96 | 168 | 153 | 121 |
97 | 169 | 153 | 121 |
98 | 169 | 153 | 121 |
99 | 169 | 153 | 121 |
100 | 169 | 153 | 121 |
101 | 169 | 153 | 121 |
102 | 169 | 153 | 121 |
103 | 169 | 153 | 121 |
104 | 169 | 153 | 121 |
105 | 169 | 153 | 121 |
106 | 169 | 153 | 121 |
107 | 169 | 153 | 121 |
108 | 169 | 153 | 121 |
109 | 169 | 153 | 121 |
110 | 169 | 153 | |
111 | 169 | 153 | |
112 | 169 | 153 | |
113 | 169 | 153 | |
114 | 169 | 153 | |
115 | 169 | 153 | |
116 | 169 | 153 | |
117 | 169 | 153 | |
118 | 169 | 153 | |
119 | 169 | 153 | |
120 | 169 | 153 | |
121 | 169 | 153 | |
122 | 169 | ||
123 | 169 | ||
124 | 169 | ||
125 | 169 | ||
126 | 169 | ||
127 | 169 | ||
128 | 169 | ||
129 | 169 | ||
130 | 169 | ||
131 | 169 | ||
132 | 169 | ||
133 | 169 | ||
134 | 169 | ||
135 | 169 | ||
136 | 169 | ||
137 | 169 | ||
138 | 169 | ||
139 | 169 | ||
140 | 169 | ||
141 | 169 | ||
142 | 169 | ||
143 | 169 | ||
144 | 169 | ||
145 | 169 | ||
146 | 169 | ||
147 | 169 | ||
148 | 169 | ||
149 | 169 | ||
150 | 169 | ||
151 | 169 | ||
152 | 169 | ||
153 | 169 | ||
別表第7の3(第36条関係)
昇給号給数表
評定ランク | 総合評点 | 昇給号数 | 年齢制限者の昇給号数 |
S | 57点以上 | 8号以上 | 2号以上 |
A | 57点未満55点以上 | 7号 | 1号 |
B | 55点未満50点以上 | 6号 | |
C | 50点未満45点以上 | 5号 | 昇給なし |
D | 45点未満33点以上 | 4号 | |
E | 33点未満27点以上 | 3号 | |
F | 27点未満25点以上 | 2号 | |
G | 25点未満23点以上 | 1号 | |
H | 23点未満 | 昇給なし |
別表第8(第44条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
育児休業法第2条の規定による育児休業の期間 | 100/100以下 |
備考 派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び退職派遣者の派遣先において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。