○瑞穂市個人情報保護法施行条例施行細則
令和5年2月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項第12号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日、変更年月日及び廃止(予定)年月日
(2) 個人情報の電子計算組織処理の有無
(3) 他法令等による個人情報の開示制度の有無
(4) 保有特定個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)に関する事項で実施機関が別に定める事項。ただし、特定個人情報に係る個人情報取扱事務に限る。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手により納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(実施状況の公表)
第5条 条例第6条の規定による保有個人情報の開示等の実施状況の公表は、毎年6月に行う。
2 前項の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行う。
(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前号の審査請求についての決定状況
(5) その他市長が必要と認める事項
3 第1項の公表は、告示及び広報紙に掲載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(瑞穂市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 瑞穂市個人情報保護条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに廃止前の瑞穂市個人情報保護条例施行規則によりなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事務又は地方公共団体等行政文書の種類 | 供与する写し等 | 金額 |
写し等の送付 | 文書、図画、フィルム及び写真並びに電磁的記録を用紙に出力したもの | 郵便料金相当額 |
文書、図画及び写真並びに電磁的記録を用紙に出力したもの(実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて出力できる場合に限る。) | 乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき100円。ただし、瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)別表に規定する手数料(以下「手数料」という。)を含む。 |
フィルム(写真フィルム、スライドフィルム及びマイクロフィルム等) | 印刷物に出力したもの | 当該出力に要した額。ただし、手数料を除く。 |
電磁的記録等(フィルム及び電磁的記録を複写可能な記録媒体で写しを交付する場合) | 光ディスクその他の媒体に複写したもの | 当該複写に要した額。ただし、手数料を除く。 |
(備考)
1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。
2 地方公共団体等行政文書(電磁的記録等(フィルム及び電磁的記録を複写可能な記録媒体で写しを交付する場合)を除く。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。