○瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱

令和4年6月13日

告示第183号

(総則)

第1条 瑞穂市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、都市部を中心とした人口集中地域の「生活・働く」に、地方で「生活・働く」を選択肢として加え、県内地域の将来を支える人を呼び込むという視点から、岐阜県以外の都道府県(以下「県外」という。)から瑞穂市内に移住した者に、予算の範囲内において、瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)、法令等に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号(単身世帯に属する者にあっては、第2号及び第4号を除く)のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する移住をした者であること。

 瑞穂市に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと。

 令和4年4月1日以降に瑞穂市に転入したこと。

 移住支援金の交付申請時において、瑞穂市内への転入後1月以上1年以内であること。

 移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して瑞穂市内に居住する意思があること。

 瑞穂市内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し、働くことを自らの意志で選択して行われたものであること。

(2) 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であり、かつ申請者を含む2人以上の世帯員を有すること。

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 次のいずれにも該当する就業者であること。

(ア) 就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であるものであること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、瑞穂市から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1月以上在職していること。

(ウ) 県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、瑞穂市内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)

(エ) 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。

(オ) 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

 次のいずれにも該当する起業者であること。

(ア) 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。

(イ) 移住支援金の交付申請時において当該事業を1月以上継続していること。

(ウ) 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。

(エ) 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

(4) 次のいずれにも該当する者であること。

 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた者

 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者

 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが、令和4年4月1日以降に瑞穂市に転入した者

 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが、移住支援金の交付申請時において転入後1月以上経過している者

 申請者と同一の世帯に属している者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない者

(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(6) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(7) その他市長が支給対象者として不適当と認めた者でないこと。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、50万円(単身世帯に属する者にあっては、30万円)とする。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の交付申請は、瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 規則第5条の規定による移住支援金の交付決定の通知は、清流の国ぎふ移住支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可能である場合において、不交付決定の通知をするときも、同様とする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。

(1) 県又は瑞穂市が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査及びインタビュー、セミナーの講師等)をすること。

(2) 移住支援金の交付申請時から移住5年目までの各年、現況調査に応じること。

(移住支援金の交付)

第7条 市長は、交付決定を行った交付対象者に対し、交付決定の日から3月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して報告させ、又は立入調査を行うことができる。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第9条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、清流の国ぎふ移住支援補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により、移住支援金の交付決定を取り消し、移住支援金の全額(第3号に該当する場合(移住支援金の交付申請の日から3年以上経過して転出した場合に限る。)にあっては、半額)の返還を請求するものとする。ただし、就業先の法人等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事業がある場合で、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の内容を申請したことが判明したとき。

(2) 居住、就業又は起業の実態がないことが明らかになったとき。

(3) 移住支援金の交付申請の日から5年以内に瑞穂市外へ転出したとき。

(4) 移住支援金の交付申請の日から1年内に第2条第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき(当該要件を満たさなくなった日後3月以内に、再度当該要件を満たすこととなったときを除く。)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

添付書類

第2条第1号関係

写真付き身分証明書の写しその他掲示により本人確認できる書類の写し

移住先(現住所)の住民票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯全員の居住地が確認できるもの)

移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住前での居住地を確認できる書類)

振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かる通帳等の写し

第2条第3号ア関係

就業証明書(清流の国ぎふ移住支援補助金申請用)(様式第4号)

第2条第3号イ関係

事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)

営業証明書、開業届出済証明書等の事業を営んでいることを証明する書類

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瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱

令和4年6月13日 告示第183号

(令和5年4月1日施行)