○瑞穂市中山道大月多目的広場条例施行規則
令和4年3月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市中山道大月多目的広場条例(令和3年瑞穂市条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、瑞穂市中山道大月多目的広場(以下「多目的広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用日)
第2条 条例第6条第1項の規定により利用できる日は、毎年1月4日から12月28日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 利用許可の申請は、その行為をしようとする日の属する月の6月前から1月前まで受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 前項の申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条に定める日は、受け付けないものとする。
(利用の取消しの申出)
第7条 利用の許可を受けた者は、利用を取り消そうとするときは、速やかに中山道大月多目的広場利用取消届出書兼使用料還付申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(特別の設備の申請等)
第8条 条例第10条ただし書の規定により多目的広場に特別の設備をし、又は変更を加えようとする者は、利用許可の申請をする際に、必要な書類を添えて中山道大月多目的広場特別設備承認申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
(使用料の算定方法)
第9条 多目的広場の使用料の算定について、時間を単位として定められているもので、その時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。
(使用料の納入)
第10条 条例第12条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 条例第13条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額できる範囲
1 利用者が、公益的又は公共的な活動を開催するために利用する場合 2 県域で構成する公共的な団体が、その目的のために利用する場合 3 その他市長が必要と認める場合 | 100分の50 |
備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 免除できる範囲
ア 市(市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合
イ 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その目的のために利用する場合
ウ 市内の公共的な団体が、その目的のために利用する場合
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可の申請をする際に、中山道大月多目的広場使用料減額・免除申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により、施設の利用ができなくなったと市長が認めるとき 全額
(2) 利用の許可を受けた者が利用開始日の前日までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 必要と認める額
(利用後の報告)
第13条 利用の許可を受けた者は、利用を終了したときは、速やかに中山道大月多目的広場利用報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(事故の責任)
第14条 利用者が、多目的広場の利用にあたって自己の不注意又は不可抗力によって、死亡、盗難その他の事故が生じた場合、市は、その責めを負わない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。