○瑞穂市中山道大月多目的広場条例

令和3年12月21日

条例第16号

(設置)

第1条 市民の健康の増進及び交流を促進するとともに、にぎわいを創出し、地方創生に寄与するため、瑞穂市中山道大月多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市中山道大月多目的広場

位置 瑞穂市大月1276番地

(施設)

第3条 多目的広場は、次の施設をもって構成する。

(1) 芝生広場

(2) 遊具広場

(3) ゲートボール場

(4) ドームシェルター

(職員)

第4条 多目的広場に施設長その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の義務)

第5条 多目的広場を利用する者は、善良な注意をもって利用しなければならない。

(行為の制限許可等)

第6条 多目的広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、施設を占用する場合に限るものとする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために利用すること。

(5) その他市長が必要と認める行為

2 市長は、前項の許可をする場合において、多目的広場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 施設を占用する場合において、利用を許可する時間は、原則午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(行為の禁止)

第7条 多目的広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたものについては、この限りでない。

(1) 多目的広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) たき火をし、又は火気を使用すること。

(9) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(10) 前各号に掲げるほか多目的広場の管理上支障のある行為又は市長が適当でないと認める行為

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的広場の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が多目的広場の設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 多目的広場の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、多目的広場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。

(4) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する措置によって利用の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第15条 利用者は、利用が終わったときは、速やかに多目的広場を原状に回復しなければならない。第11条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第16条 利用者が故意又は過失により多目的広場を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、多目的広場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に多目的広場の管理を行わせる場合においては、第6条から第8条までの規定及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第18条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者に多目的広場の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次の業務とする。

(1) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(2) 多目的広場の施設管理に関する業務

(3) 多目的広場の利用の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、多目的広場の設置目的を達成するため市長が特に認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第20条 指定管理者に多目的広場の管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金)

第21条 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が法第244条の2第9項後段の規定により市長の承認を受けて定める額とする。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用料金を定めたときは、これを公表しなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、多目的広場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(瑞穂市ゲートボール場条例の廃止)

2 瑞穂市ゲートボール場条例(平成15年瑞穂市条例第81号)は、廃止する。

(令和7年3月19日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

第6条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位期間

使用料

芝生広場

(1区画)

遊具広場

ゲートボール場(1コート)

ドームシェルター

物品の販売、募金その他これらに類する行為


1日

1,100

1,100

550

1,100

業として写真又は映画を撮影すること。

1日

3,300

3,300

1,650

3,300

興行

1日

5,500

5,500

2,750

5,500

競技会、展示会その他これらに類する催し

1時間

440

440

220

440

その他市長が必要と認める行為

市長が別に定める額

備考

1 主たる行為者が市内在住者、在勤者又は在学者以外の場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

2 この表において「1区画」とは、芝生広場全体の4分の1に相当する面積とする。

瑞穂市中山道大月多目的広場条例

令和3年12月21日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)