○瑞穂市予防接種健康被害調査委員会要綱

令和3年8月2日

告示第239号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)別表に規定する瑞穂市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人もとす医師会が推薦する医師

(2) 岐阜県予防接種健康被害調査専門医師(岐阜県予防接種健康被害調査専門医師集団の設置について(昭和52年5月18日付け保予第202号岐阜県衛生部長通知)に基づき岐阜県知事から専門医師の委嘱を受けている者をいう。)

(3) 岐阜保健所長

(4) 副市長

(5) 健康福祉部長

(6) その他市長が適当と認める者

(会議の非公開)

第3条 委員会の会議は、非公開とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瑞穂市予防接種健康被害調査委員会要綱

令和3年8月2日 告示第239号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年8月2日 告示第239号